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江津市議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱

掲載日:2017年10月19日更新
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江津市議会議長交際費の支出及び公表に関する要綱

趣旨

第1条 この要綱は、議長交際費(以下「交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

支出区分

第2条 交際費の支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。

  1. 弔慰 市議会・市政関係者等及びその親族に対する香典等に係る支出
  2. 慶事 市議会・市政運営に関係する個人及び団体の慶事に係る支出
  3. 見舞 市議会・市政関係者等の傷病、災害等の見舞に係る支出
  4. 会費 会費を必要とする会議、研修会、会合等への参加に係る支出
  5. 贈答 市議会・市政運営上必要な相手への土産等に係る支出
  6. その他 前各号に掲げる支出区分以外の市議会・市政運営に資する議長が特に必要と認める支出

支出基準

第3条 前条に規定する支出区分に応じた一般的な支出基準は、別表に掲げるとおりとする。

公表する内容

第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、相手方に配慮が必要と求められる場合は、個人名等を公表しないものとする。

  1. 支出年月日
  2. 支出区分
  3. 支出内容
  4. 支出金額

公表の時期

第5条 交際費の公表は、年2回行うものとし、4月から9月までの支出に係るものは10月に、10月から翌年3月までの支出に係るものは翌年4月に行うものとする。

公表の方法

第6条 交際費の公表は、江津市議会のホームページに掲載するとともに、事務局において縦覧に供することにより行うものとする。

その他

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

支出金額の基準

区分 対象者等 金額 備考

別表 (第3条関係)一般的な支出金額の基準

弔意 (1)市議会議員 2万円 生花または盛かご、弔詞
(2)市長 2万円 生花または盛かご
(3)副市長、教育長 1万円 生花または盛かご
(4)元市議会議員 1万円  
(5)元市長 1万円  
(6)元副市長、教育長 5千円  
(7)名誉市民 1万円  
(8)特別功労者 1万円  
(9)県選出国会議員、県知事、地元県議会議員 1万円  
(10)各種行政委員長 5千円  
(11)(1)(2)の配偶者、父母等 1万円  
(12)(3)(9)の配偶者、父母等 5千円  
慶事 (1)市議会議員の結婚 1万円  
(2)祝賀会、竣工式等へのお祝い 1万円以内 公益性があると認められる施設
(3)総会、記念式典、懇談会、行事等へのお祝い(県人会、市人会等) 1万円以内  
見舞 (1)病気、負傷見舞い(議員、市三役) 1万円 3週間以上の入院を要するもの
(2)災害見舞い(火事・災害等、該当者は(1)と同等 被災の程度により、その都度議長が決定  
会費 会費を必要とする会議、研修会、会合等 会費相当額  
贈答 市議会・市政運営上必要な相手への土産等 社会通念上妥当な金額  
その他 議長、副議長用名刺 社会通念上の範囲内の実費  
議長が特に認めるものに係る経費 社会通念上妥当な金額