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第1条 この要綱は、議長交際費(以下「交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 交際費の支出区分は、支出の内容により、次のとおり分類する。
第3条 前条に規定する支出区分に応じた一般的な支出基準は、別表に掲げるとおりとする。
第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、相手方に配慮が必要と求められる場合は、個人名等を公表しないものとする。
第5条 交際費の公表は、年2回行うものとし、4月から9月までの支出に係るものは10月に、10月から翌年3月までの支出に係るものは翌年4月に行うものとする。
第6条 交際費の公表は、江津市議会のホームページに掲載するとともに、事務局において縦覧に供することにより行うものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
区分 | 対象者等 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
弔意 | (1)市議会議員 | 2万円 | 生花または盛かご、弔詞 |
(2)市長 | 2万円 | 生花または盛かご | |
(3)副市長、教育長 | 1万円 | 生花または盛かご | |
(4)元市議会議員 | 1万円 | ||
(5)元市長 | 1万円 | ||
(6)元副市長、教育長 | 5千円 | ||
(7)名誉市民 | 1万円 | ||
(8)特別功労者 | 1万円 | ||
(9)県選出国会議員、県知事、地元県議会議員 | 1万円 | ||
(10)各種行政委員長 | 5千円 | ||
(11)(1)(2)の配偶者、父母等 | 1万円 | ||
(12)(3)(9)の配偶者、父母等 | 5千円 | ||
慶事 | (1)市議会議員の結婚 | 1万円 | |
(2)祝賀会、竣工式等へのお祝い | 1万円以内 | 公益性があると認められる施設 | |
(3)総会、記念式典、懇談会、行事等へのお祝い(県人会、市人会等) | 1万円以内 | ||
見舞 | (1)病気、負傷見舞い(議員、市三役) | 1万円 | 3週間以上の入院を要するもの |
(2)災害見舞い(火事・災害等、該当者は(1)と同等 | 被災の程度により、その都度議長が決定 | ||
会費 | 会費を必要とする会議、研修会、会合等 | 会費相当額 | |
贈答 | 市議会・市政運営上必要な相手への土産等 | 社会通念上妥当な金額 | |
その他 | 議長、副議長用名刺 | 社会通念上の範囲内の実費 | |
議長が特に認めるものに係る経費 | 社会通念上妥当な金額 |