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マイナンバーカードの受け取り方法

掲載日:2024年3月11日更新
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マイナンバーカードの交付申請をすると、マイナンバーカードが地方公共団体情報システム機構で作成され、市役所に送付されます。

マイナンバーカードをお渡しする準備が整うと、交付時来庁方式で申請した人へ市民生活課または桜江支所から「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書」(以下、「交付通知書」という)を送付します。

交付通知書が届いたら、交付通知書内の回答書に日付、住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、必要書類をそろえて指定された受け取り場所にお越しください。

※必要書類がそろっていない場合は、マイナンバーカードの交付ができませんので、必ず必要書類をご確認ください。
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要です。仕事で平日来庁ができないなどの理由では代理人による受け取りはできません。代理人受け取りについては以下の項目をご覧ください。

本人が受け取る場合

15歳以上の人の場合

受け取りに必要なもの

  • 交付通知書
  • 通知カード(紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入していただきます)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • 本人確認書類:下記本人確認書類の「Aを1点」または「Bを2点」

15歳未満の人、成年被後見人の場合 ※法定代理人が同行してください

受け取りに必要なもの

  • 交付通知書(就学前のお子さんについては法定代理人が回答書を代筆してください)
  • 通知カード(紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入していただきます)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • 本人の本人確認書類下記本人確認書類の「Aを1点」または「Bを2点」​
  • 法定代理人の本人確認書類下記本人確認書類の「Aを1点」または「Bを2点」​
  • 代理権を証明する書類:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
    (15歳未満の人で、本籍地が江津市の場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要)

代理人による受け取りについて

マイナンバーカードの受け取りは、代理人ではできない場合があります 

代理人による受け取りは、寝たきりの場合や回復に長時間を要する大けがをされたなどの、ご本人が病気、身体の障がいその他やむを得ない理由により、交付場所に行くことが難しい場合に限られます。
詳しくは「代理人による受け取りが認められる条件について」をご覧ください。以下の場合は代理人による受け取りができませんのでご注意ください。​

代理人による受け取りが認められる条件について

マイナンバーカードの代理受け取りが認められる方の条件は以下のとおりです。

  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人
  • 障がいのある方
  • 長期入院者または介護施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方
  • 妊婦
  • 長期出張者、長期渡航者
  • 海外留学中の方
  • 75歳以上の方
  • 高校生、高専生
  • 中学生、小学生、未就学児

代理人による受け取りに必要なもの

※書類が揃っていなかったり、委任状の暗証番号記載欄に目隠しシールが貼っていない場合は、マイナンバーカードを交付することができませんのでご注意ください。

受け取りに必要な書類は以下のとおりです。

  • 本人が来庁困難な理由が分かるもの
    申請者本人の来庁が困難と判断できる資料(出頭困難疎明資料)について」を確認してください。
  • 交付通知書(就学前のお子さんについては法定代理人が回答書を代筆してください)​
  • 通知カード(紛失した場合は、窓口で「紛失届」を記入していただきます)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
  • 本人の本人確認書類:下記本人確認書類の「Aを2点」または「AとBを1点ずつ」または「Bを3点(うち写真付き1点以上)」※1
  • 代理人の本人確認書類:下記本人確認書類の「Aを2点」または「AとBを1点ずつ」
  • 代理権を証明する書類
    法定代理人:戸籍謄本など(江津市に本籍がある場合、または法定代理人が同一世帯の場合は不要)
    任意代理人:委任状(交付通知書裏面)
    →委任する本人と代理人の住所・氏名を記入し、委任状下部の暗証番号記載票に暗証番号(1)~(4)を記入して必ず同封の目隠しシールを貼ってきてください。
    ​※窓口では暗証番号の控えをお渡しできませんので、あらかじめ暗証番号は控えておいてください。

※1 顔写真付きの証明が無い場合は、以下の「顔写真証明書」の様式を印刷して使用してください。

申請者本人の来庁が困難と判断できる資料(出頭困難疎明資料)​について

申請者本人の来庁が困難と判断できる資料(出頭困難疎明資料)は以下のとおりです。
※査証のコピー、留学先の学生証のコピー以外は原本を提示してください。

本人確認書類

A 国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分証明書

  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

B 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、市長が適当と認めるもの

  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 医療受給者証
  • 母子手帳
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書・年金額改定通知書・年金振込通知書)
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 公共料金の検針票
  • 携帯電話の領収証
  • 顔写真証明書 など

※以下、生年月日、氏名(漢字表記)が記載されたもの

  • 診察券
  • 学生証
  • 社員証
  • 学校が発行した在学証明書 など

※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。
また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
※「フリガナ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。​

マイナンバーカードの廃棄について

 マイナンバーカードの申請をされた方には、カードをお渡しする準備ができ次第、受け取りのご案内(交付通知書)を送付していますが、その後受け取りのないカードは一定期間保管後、廃棄することになっています。
 交付通知書にある受取期限までに受け取りがない方には、住民票の住所に再度受取勧奨通知を送付します。
受取勧奨通知にある受取期限を経過したマイナンバーカードは国の通知等にもとづいて廃棄しますので、案内文中にある期限までにお早めにお受け取りください。
※廃棄後にマイナンバーカードの発行を希望される場合は、再申請が必要ですので、あらかじめご了承ください。
原則、以下に該当する場合、マイナンバーカードを廃棄します。 

  • カード申請日からおおむね1年を経過しても、受け取りに来庁しなかった場合
  • 勧奨通知送付後、3か月以内に受け取りに来庁しなかった場合
  • カード受取前に、カードの有効期限が到来した場合

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