本文
介護保険制度
介護保険制度とは、老後の不安である介護を社会全体で支えあうための制度です
日本の平均寿命は延び続け、「人生100年時代」と言われるようになりました。
長寿であることそのものは良いことですが、寝たきりや認知症などの要介護高齢者の増加や、介護期間の長期化など、介護の必要性や重要性はますます増大しています。
その一方で、核家族化の進行や、介護する側の高齢化なども深刻な問題となっています。
介護保険は、介護が必要になったときでも安心して暮らせるように、介護を必要とする人やその家族の負担を、社会全体で支えあうためにつくられた制度です。
江津市と浜田市の介護保険事業は「浜田地区広域行政組合<外部リンク>」が運営しています。
(江津市役所では各種相談、認定調査や介護保険の各種手続きに関する窓口対応をしています。)
ここでは、介護保険制度の大まかな内容について説明します。
※リンクをクリックすると、ページ内の説明に飛びます。
介護保険に加入する人(被保険者)
40歳以上の人が被保険者となって保険料を納めます。
日常生活に介護や支援が必要となったときには費用の一部を支払ってサービスを利用できます。
介護保険の対象者
65歳以上の人
第1号被保険者となります。原因を問わず介護が必要と認定された人がサービスを利用できます。
40歳から64歳の人
第2号被保険者となります。老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要と認定された人がサービスを利用できます。
介護保険料
介護保険は、公費と40歳以上の人に納めていただく保険料を財源として運営しています。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の算定方法により決められます。医療保険料と一括して納めます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
江津市と浜田市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて保険料の基準額(第5段階の年間保険料)が決まります。
その基準額をもとに、負担能力に応じた所得段階別の保険料が決められます。
介護保険料の金額や納め方など詳しくはこちらのリンク先をご覧ください。(別のページへ移動します)
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるか(要介護状態区分)が決まります。
その結果、要介護状態区分が要支援1・2または要介護1~5に認定された人が介護(予防)サービスなどを利用できます。
介護(予防)サービスなどは、ケアマネージャーにケアプランを作成してもらい、そのケアプランにもとづいてサービスを利用することになります。
- ケアプランとは、どんなサービスを、いつ、どのくらい利用するのか決めた計画書のことです。
- ケアプラン作成までの流れは、介護保険パンフレットを参照してください。
申請から認定までの流れ
どんなサービスを利用したいのか、決まっている人もそうでない人も、まずは相談窓口に相談しましょう
1 相談します
相談先
市内全域
江津市地域包括支援センター
電話0855-52-7488
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、必要な援助や支援をする地域の相談窓口です。
また、高齢者虐待に関する相談窓口にもなっています。
各地区の在宅介護支援センターと連携してご相談に応じます。ご自宅への訪問もできます。
次のようなご相談も受け付けています。
- 【高齢者本人からの相談】ひとり暮らしが不安、退院後の生活が不安
- 【高齢者本人からの相談】今の健康状態を維持したい
- 【高齢者の家族からの相談】介護に疲れた、仕事との両立は無理
- 【高齢者の家族からの相談】おじいちゃん・おばあちゃんの物忘れが気になる
- 【地域の皆さんからの相談】外出する姿が見えなくなった高齢者がいる
- 【地域の皆さんからの相談】高齢者を怒鳴りつけている家がある
西部にお住まいの人
青山在宅介護支援センター
電話0855-54-3123
中部にお住まいの人
白寿園在宅介護支援センター
電話0855-52-0070
東部にお住まいの人
在宅介護支援センター合歓の郷
電話0855-55-3131
桜江にお住まいの人
桜江在宅介護支援センター
電話0855-92-1441
介護サービス・介護予防サービスを利用したい人
「2 要介護認定の申請をします」へ進んでください。
※サービスの内容は介護保険パンフレットで確認できます。
介護予防・生活支援サービス事業を利用したい人
上記の相談窓口などで「基本チェックリスト」を受けます。
基本チェックリストとは、生活状況や健康状態を振り返り心身の機能で衰えているところがないかどうかを確認するためのものです。
その結果、生活機能の低下がみられた場合は、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
事業対象者としてサービスを受ける場合は、以下の流れと異なりますので、詳しくはお問合せください。
※サービスの内容は介護保険パンフレットで確認できます。
2 要介護認定の申請をします
申請窓口
- 江津市高齢者障がい者福祉課高齢者福祉係
- 桜江支所
申請にあわせて、次のことについて確認などをさせていただきます。
- これまでにかかった病気のこと、かかりつけの医療機関
- 気になる症状・状態のこと
- 家族や支援をしてくれる人のこと
- 利用を希望する介護サービス
- 認定調査の日程調整
- 主治医意見書の説明
申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書 介護保険 要介護認定・要支援認定申請書 [PDFファイル:79KB]
- 介護保険被保険者証交付申請書(40歳から64歳までの人のみ)介護保険 被保険者証交付申請書 [PDFファイル:77KB]
- 介護保険の保険証
- 医療保険の保険証
郵送での申請も受け付けています
申請書を記入の上、下記まで送付ください。
注意事項
- 40歳から64歳までの人は医療保険の保険証のコピーを必ず添付してください。
- 申請内容について確認の連絡をすることがあります。電話番号には日中に連絡可能な連絡先を必ず記入ください。
送付先
〒695-8501 江津市江津町1016番地4
江津市高齢者障がい者福祉課高齢者福祉係
3 認定調査が行われます
介護が必要な状態かどうか調査が行われます。また、同時に心身の状態について主治医意見書を作成してもらいます。
認定調査
市役所の職員などが自宅などを訪問し、心身の状態などの基本調査(67項目)、概況調査(氏名・住所・生年月日など)、特記事項(調査票のは盛り込めない事項など)について、本人や家族から聞き取り調査などを行います。
全国共通の基準にもとづき調査を行い、おおむね1時間程度かかります。
主治医意見書
主にかかりつけの医師に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
用紙は申請の際に窓口でお渡ししますので、医療機関で意見書の作成を依頼してください。
なお、都合により本人や家族が医療機関に作成を依頼することが難しい場合はご相談ください。
4 審査・判定します
コンピュータ判定(一次判定)の結果と、特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定(二次判定)します。
介護認定審査会とは
浜田地区広域行政組合が任命する医療、保健、福祉の専門家で構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
5 認定結果が通知されます
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」が届きますので、それぞれ記載されている内容を確認しましょう。
「認定結果通知書」に書かれていること
要介護状態区分、認定の有効期間など
「保険証」に書かれていること
要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など
給付制限、居宅介護支援事業者名など
要介護状態区分と利用できるサービス・事業
要介護状態区分と状態のめやす、利用できるサービスなどは下記のとおりです。
※サービスの内容は介護保険パンフレットで確認できます。
非該当
状態のめやす
市役所が行う介護予防事業の対象者で、生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する危険性がある人などです。
介護保険のサービスは利用できません。
利用できるサービス・事業
基本チェックリストで生活機能の低下がみられた場合、介護予防・生活支援サービス事業
要支援1および要支援2
状態のめやす
介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などです。
利用できるサービス・事業
介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業
要介護1~5
状態のめやす
介護保険の対象者で、介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。
利用できるサービス・事業
介護サービス
介護保険についてのお問い合わせ先
浜田地区広域行政組合介護保険課
〒697-0016 浜田市殿町1番地
電話0855-25-1520
江津市地域包括支援センター
電話0855-52-7488
江津市高齢者障がい者福祉課高齢者福祉係
電話0855-52-7480