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建築物省エネ法に関すること
令和7年4月以降に着工するものについて、建築関係法令の内容が大きく変わっています。改正概要をこちらのページにまとめていますのでご確認ください。
→ 【重要】建築関係法令が改正されました(令和7年4月1日施行)
建築物エネルギー消費性能適合性判定
令和7年4月以降、原則すべての建築物の新築・増改築をする際に、省エネ基準への適合が義務付けられました。
また、建築基準法第6条第1項第二号に掲げる建築物については、省エネ基準への適合が確認できない場合確認済証の発行ができません。
省エネ基準への適合を確認するには、エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。
ただし、住宅に限り、仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合は、省エネ適判は不要です。
エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)
所管行政庁または国土交通大臣の認定を受けた建築物エネルギー消費性能判定機関において判定を受けることができます。
判定を受けた結果、省エネ基準への適合が確認された場合は、適合判定通知書が発行されます。
適合判定通知書を建築確認申請先に提出してください。
仕様基準(仕様基準は住宅に限ります)
住宅について、仕様基準に従って建築物の外皮性能基準及び一次エネルギー消費量基準への適合を評価する場合、建築確認において、省エネに係る事項も含めて申請することで、一体的に確認を受けることができます。
※外皮性能基準または一次エネルギー消費量基準のいずれかへの適合のみを仕様基準で評価する場合は、省エネ適判が必要です。
江津市建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱
江津市建築物省エネ法関係適合性判定等実施要綱(令和7年4月1日施行) [Wordファイル:19KB]
性能向上計画認定
新築及び省エネ改修(増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨、所管行政庁による認定を受けることができます。
認定を受けた工事については、容積率等の特例を受けることができます。
江津市建築物省エネ法関係認定実施要綱
江津市建築物省エネ法関係認定実施要綱(令和7年4月1日施行) [Wordファイル:22KB]
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
江津市では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定業務のすべてを登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧((一社)住宅性能評価・表示協会ホームページ)<外部リンク>
手数料
※この手数料表は、令和7年4月1日から令和7年6月30日まで適用されます。