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建築関係法令が改正されました!(令和7年4月1日施行)
- 令和7年4月1日以降に着手する建築物の手続きが大きく変わりました。
すべての地域 で確認申請手続きが必要となりました!
建築確認審査の対象となる建築物の規模が下記のとおり見直されました。
【新築・増改築のときに建築確認申請が必要な規模】
●都市計画区域内・・・すべての建物
●都市計画区域外・・・階数2以上 または 延べ面積200m²超
※申請不要な規模でも、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に建物がかかる際は建築確認申請が必要となることがあります。
※大規模なリフォームも建築確認申請が必要となることがあります。
※都市計画区域外では今まで確認申請が不要だった建物が多いため特にご注意ください。
都市計画区域内外についてはマップonしまねで確認できます。
→マップonしまね(建築基準法情報マップ)<外部リンク>
すべての建築物 に省エネ基準適合が義務付けられています!
令和7年4月以降、原則すべての建築物の新築・増改築をする際に、省エネ基準への適合が義務付けられました。
【省エネ基準の適合が義務付けられている建物】
●原則、すべての建物
※10m²以下のものや増改築に該当しない修繕、模様替えは対象外
法改正関連資料及びリンク集
パンフレット
→「令和7年4月施行に係る島根県からのお知らせ」チラシ [PDFファイル:1.76MB]
建築基準法改正に関するページ(国土交通省HP)
→改正建築基準法について<外部リンク>
建築物省エネ法改正に関するページ(国土交通省HP)
→改正建築物省エネ法について<外部リンク>
(設計者、施工者のみなさま)
法改正に関する説明会資料及び各種マニュアルはこちらです。
→国土交通省HP:資料ライブラリー<外部リンク>