本文
建築基準法に関すること
令和7年4月以降に着工するものについて、建築関係法令の内容が大きく変わっています。改正の概要についてこちらのページにまとめていますのでご確認ください。
【重要】建築関係法令が改正されました(令和7年4月1日施行)
目次
・建築基準法に関する例規
・建築確認申請
・建築確認台帳記載事項証明
・敷地と道路について
・道路位置指定
・建築工事届・建築物除却届
建築基準法に関する例規
島根県建築基準法施行条例
島根県 建築基準法に関する例規(島根県ホームページ)<外部リンク>
江津市建築基準法の施行に関する規則
江津市建築基準法の施行に関する規則(令和7年4月1日施行) [Wordファイル:23KB]
規則様式(令和7年4月1日施行)(Excel)
★一括ダウンロード(様式第1号~様式第8号) [その他のファイル:126KB]
- 様式第1号(名義等変更届) [Excelファイル:34KB]
- 様式第2号(設計変更届) [Excelファイル:35KB]
- 様式第3号(工事取りやめ届) [Excelファイル:33KB]
- 様式第4号(工事監理委託状況報告書) [Excelファイル:66KB]
- 様式第4号の2(工事監理報告書) [Excelファイル:36KB]
- 様式第4号の3(工事施工者報告書) [Excelファイル:35KB]
- 様式第5号(工事監理状況報告書・省エネ基準工事監理状況報告書) [Excelファイル:103KB]
- 様式第6号(道路位置指定(変更-廃止)申請書) [Excelファイル:40KB]
- 様式第6号の2(道路位置指定(変更-廃止)通知書) [Excelファイル:29KB]
- 様式第7号(不適合既存建築物届) [Excelファイル:39KB]
- 様式第8号(取下届) [Excelファイル:33KB]
建築確認申請
新築・増築・改築などの場合、建築物の安全性や環境衛生、まちの良好な住環境を確保するため敷地や周辺環境などに配慮する必要があります。
計画・構造・設備の各側面にわたり、建築基準法をはじめ各種関連法規の基準を守らなければなりません。
そのため確認申請をして、建築主事または建築副主事による確認を受けたうえで始めて工事に取りかかれます。
詳細についてはこちらをご確認ください
→ ≪確認申請について(令和7年4月1日更新)≫ [PDFファイル:248KB]
用途地域についてはマップonしまね<外部リンク>で確認できます。
(関連ページ:土木建設課)建築行為に関する境界の確定を行う場合は申請が必要です
確認申請事前審査制度について
江津市では建築確認申請の事前審査制度を導入しています。事前審査を受けずに本申請をすることは可能ですが、円滑かつ適切な確認審査を行うための事前審査にご協力お願いします。
≪建築確認事前審査願書 様式≫ [Excelファイル:27KB]
事前審査の流れ
- 事前審査の書類提出
- 概ね7日以内(二号建築物については35日以内)に事前審査の結果をFaxにてお知らせします。
- 図面等を修正・追加して再提出。軽微な修正の場合は、本申請時に修正したものを提出されても構いません。
- 訂正内容を確認できたら本申請をしていただきます。
提出書類
- 建築確認事前審査願書・・・・・・・・・・・・・1部
- 提出しようとする確認申請書(正本)の写し・・・1部
- 建築計画概要書及びその他関係図書の写し・・・・1部
手数料
建築確認台帳記載事項証明
建築確認台帳の記載事項を書面にて証明することができます。
対象物件
・昭和50年以降に確認申請を行った物件
・江津市が所管する規模の物件(建築基準法第6条第1項第二号の一部及び第三号に該当するもの)
※指定確認検査機関で建築確認を行った物件は対象外です。建築確認を行った指定確認検査機関にお問い合わせください。
申請書様式
手数料
証明書1件につき300円
注意事項
※物件の特定に時間を要するため、事前にご相談ください。
※代理で申請される場合委任状(任意様式)の提出が必要です。
※建築物の相続及び所有権の移転等がある場合は、申請者と建築主の関係を示す書類を提出してください。
敷地と道路について
建築できない場合
建築基準法では、4メートル以上の道路に2メートル以上接していない敷地には、原則建築できません。(法42条第1項、法43条)
例外的に建築できる場合
建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道路に接する敷地は、建築時に既存道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなすことで建築可能となります。
その場合、その道路後退用地(後退した線と既存道路の境界線とに囲まれた部分)には、建物やこれに付属する門、塀等は建築することができません。
位置指定道路
土地を建築物の敷地として利用するため、一定の基準に適合する道を築造しようとするものが特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路となります。(建築基準法第42条第1項第五号)
指定基準
道路位置指定基準について(島根県ホームページ)<外部リンク>
規則・様式
建築工事届・建築物除却届
10m²を超える建築物の建築または除却をする場合、都道府県知事に届け出なければなりません。(建築基準法第15条第1項)
江津市で受付ける規模
江津市で受付ける建築物の規模は以下のとおりです。(※いずれも都市計画区域内に限る)都市計画区域内外についてはマップonしまね<外部リンク>でご確認ください。
- 建築基準法第6条第1項第二号に掲げる建築物(木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300m²を超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)に限る。)
- 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物
様式
建築工事届・建築物除却届 様式(国土交通省ホームページ)<外部リンク>