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住宅・建築物を解体するとき
掲載日:2025年4月1日更新
このページでは、住宅・建築物を解体するときに利用できる可能性のある補助金や、必要な届出についてまとめています。
届出
・建設リサイクル法に基づく届出
・建築物除却届
補助金・助成
・江津市木造住宅耐震化促進事業補助金
・江津市老朽危険空家除却支援事業
江津市木造住宅耐震化促進事業補助金について【耐震診断・補強計画・耐震改修・解体除却】
建築物の地震に対する安全性の向上を図ることにより、市民の生命と財産を守ることを目的に、市民が自ら行う木造住宅の耐震診断・補強計画・耐震改修・解体除却の実施に要する費用の一部を補助します。
江津市老朽危険空家除却支援事業【空家解体除却】
老朽化による倒壊などの危険性の高い老朽危険空家の除却に要する費用の一部を助成する制度です。
建設リサイクル法に基づく届出
- 床面積80m²以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法に基づく「届出」が必要です。
- 届出は、発注者が解体工事に着手する7日前までに行ってください。
- 届出手続きを業者(解体工事業者、建設業者、建築事務所等)に委任する場合は、届出書の内容をご確認のうえ、委任状を作成してください。
江津市では届出を受理し適正な処理計画であると認めた場合に、届出済みシールを発行します。
工事現場の見やすい場所に表示のうえ施工に着手してください。
届出様式
届出様式(島根県ホームページ)<外部リンク>
届出窓口
江津市で受付ける規模が以下のとおり変わりました。
(令和7年4月1日以降)
- 建築基準法第6条第1項第二号に掲げる建築物(木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300m²を超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)に限る。)
- 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物
※いずれも都市計画区域内のものに限る
申請窓口の一覧表はこちら
建設リサイクル法(島根県ホームページ)<外部リンク>
建築物除却届
床面積10m²を超える建築物の除却を行う場合、都道府県知事に届出なければなりません。