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木造住宅の耐震診断・耐震補強計画・耐震改修および解体除却の実施に要する費用の一部を補助します

掲載日:2024年4月1日更新
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制度概要

建築物の地震に対する安全性の向上を図ることにより、市民の生命と財産を守ることを目的に、市民が自ら行う木造住宅の耐震診断・補強計画・耐震改修・解体除却の実施に要する費用の一部を補助します。

江津市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル:93KB]

江津市木造住宅耐震化促進事業パンフレット [PDFファイル:266KB]

補助対象建築物


江津市内にある、次のすべてに該当する住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工されたもの

    ※なお、昭和56年6月1日以降に増築されている場合、その増築部分の面積が「既存部分の床面積の2分の1以下」であれば原則対象となりますが、対象とならない場合もありますので、事前にご相談ください。

  2. 在来軸組構法、枠組壁構法、伝統的構法によるもの。

  3. 2階建て以下の一戸建て木造住宅、併用住宅(延面積の2分の1以上を居住の用に供する。)

補助対象者


上記の補助対象建築物の所有者​

補助対象事業と補助率(限度額)


 ■耐震診断事業

財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づいて、建築士事務所に所属する建築士が木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。

  補助対象経費:一般耐震診断に要する経費

  補助率(限度額):10分の9以内の額(上限6万円)


 ■耐震改修事業

耐震診断により上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅を耐震補強計画に基づき、1.0以上に耐震性を向上させる改修工事をすること

  補助対象経費:耐震補強計画及び耐震改修工事に要する経費

  補助率(限度額):100分の80以内の額(上限100万円)


 ■解体除却事業

耐震診断により上部構造評定が1.0未満とされた木造住宅を解体し除却すること

  補助対象経費:解体除却工事に要する経費

  補助率(限度額):100分の23以内の額(上限40万円)​

申請の流れ


■事前相談

  本申請より前に補助対象となる条件を満たしているかどうか、また、建物の所有者も確認いたします。

≪必要な書類等≫

・地図、写真、建築年月日、所有者がわかる書類


 ■交付申請

事業の着手前に、江津市木造住宅耐震化促進事業「補助金等交付申請書(様式第1号)」、「別紙委任状」に必要事項を記入の上、申請書に記載された書類を添付して提出してください。


 ■完了実績報告

補助事業が完了したときは、江津市木造住宅耐震化促進事業「補助事業等完了届(様式第4号)」、「補助事業等実績報告書(様式第5号)」に必要事項を記入の上、実績報告書に記載された書類を添付して提出してください。

補助金の支払いは、後日、江津市より通知される「補助金額確定通知書」に基づき、「補助金等交付請求書(様式第6号)」を提出いただいたのち、2週間から1か月程度申し出された口座へ支払います。

申請書類


注意事項


  • 補助金交付決定前に着手された場合は、対象にはなりません。
  • 増築されている場合、増築の時期、増築種別(別棟、一体)によっては対象とならない場合があります。
  • 建築確認申請が必要である建築物で申請していない違法建築物は対象外となります。
  • 空き家の場合、普段の管理状況も踏まえた上で、対象となるかどうか判断いたします。
  • 今年度分の申請受付は12月末までとし、月末までの完了予定のものに限ります。1月以降は来年度分とし、4月以降での 受付・着手となります。​

リンク


「住宅の耐震対策」:島根県建築住宅課(外部サイト)<外部リンク>

「島根県耐震改修設計施工技術者名簿」:島根県建築住宅課(外部サイト)<外部リンク>

「島根県木造住宅耐震診断士名簿」:島根県建築住宅課(外部サイト)<外部リンク>

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