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老朽危険空家の解体除却費の一部を補助します
老朽危険空家除却支援事業
老朽化による倒壊などの危険性の高い老朽危険空家の除却に要する費用の一部を助成する制度を、令和4年度創設しました。
※予算に限りがありますので、事前にご相談ください。
補助対象建築物(次の要件をすべて満たしていること)
- 江津市内に存し、おおむね1年以上使用されていない木造住宅であること
- 主として居住の用に供されるものであること
- 建物の老朽化の程度や周辺に及ぼす影響が、市の定める基準以上であること
補助対象者(次のいずれかに該当するもの)
- 補助対象建築物の所有者(共有名義の場合は共有者全員の合意により選出された者)
- 上記1の相続人
- 上記1または2の者から補助対象建築物の除却について同意を得た者
上記1~3に該当する場合でも下記事項に該当する場合は補助の対象となりません。
- 市税などを滞納している人
- 暴力団員など
- 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む)の設定がある場合で、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない人
補助対象事業
- 補助対象建築物をすべて除却するもの
- 建設業法の許可を受けた者が請け負うもの
下記事項に該当する場合は補助の対象になりません。
- 国、地方公共団体などによる他の補助金等の交付を受けているもの
- 補助金交付決定の前に補助対象事業に着手したもの
- 補助金交付決定の日の属する年度内に補助対象事業が完了しないもの
- 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営など
- を業とする者が当該事業のため除却を行うもの
- 物置、門扉、塀、樹木、家財、地下埋設物その他これらに類するものを除却するもの
補助金額
補助対象建築物の除却に要する費用(草木の除草、伐採に要する費用及び家財道具の処分費を除き、標準除却費を限度とする)の5分の4に相当する額(1,000円未満切り捨て)
ただし、100万円を限度とする。
申請手続きの流れ
(1)事前調査
事前調査申請書に必要書類を添えて提出してください。
補助対象となるか現地調査を行い、事前調査結果をお知らせします。
(様式第1号)事前調査申請書 [Wordファイル:21KB]
(2)交付申請
補助対象となった場合、補助金交付申請書に必要書類を添えて提出してください。
書類などの審査を行い、補助の対象となる場合は補助金交付決定通知書を交付します。
(様式第3号)補助金交付申請書 [Wordファイル:22KB]
(様式第4号)除却実施計画書 [Wordファイル:24KB]
(3)工事着手
交付決定を受けた後に、解体工事の請負契約を締結し工事に着手してください。
- 交付決定前に着手された場合は補助の対象になりません
- 交付決定した年度内に完了しないときは補助の対象になりません
補助対象事業の内容を変更し、または中止しようとするときは、速やかに計画変更(中止)承認申請書を提出してください。
(様式第6号)計画変更(中止)承認申請書 [Wordファイル:21KB]
(4)実績報告
解体工事が完了したときは、速やかに実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
書類などの審査、実地調査により補助金の額を確定し、補助金額確定通知書を交付します。
(5)請求書の提出
補助金額確定通知書が交付されたら、補助金交付請求書を提出してください。
(様式第10号)補助金交付請求書 [Wordファイル:21KB]
注意事項
- 建物を除却することにより、住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。詳しくは税務課固定資産税係までお尋ねください。
- 空家をすでに解体している場合は、補助金を受け取ることはできません。
- 空家除却後は、跡地を適切に管理する必要があります。
- 予算に限りがありますので、事前にご相談ください。
交付要綱・申請様式
江津市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル:228KB]
(様式第3号)補助金交付申請書 [PDFファイル:77KB]
(様式第6号)計画変更(中止)承認申請書 [PDFファイル:57KB]
(様式第10号)補助金交付請求書 [PDFファイル:43KB]