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児童手当

掲載日:2024年10月15日更新
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児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。

支給金額について(月額1人あたり)

【児童手当】
年齢区分 児童手当の額(1人当たり月額) 
3歳未満  15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで  10,000円(第3子以降は30,000円)

※ 「第3子以降」について

  18歳到達日以降の最初の3月31日から、22歳到達日以降の最初の3月31日まで(大学生相当年代)のお子さんについて、受給者の経済的負担等がある場合は、第1子としてカウントできます。

 (例)20歳、16歳、12歳のお子さんを養育されている場合

  20歳のお子さんを第1子、16歳のお子さんを第2子、12歳のお子さんを第3子として数えるため、支給対象児童は16歳と12歳のお子さんとなり、16歳のお子さんは第2子の月額(10,000円)、12歳のお子さんは第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

支給要件

  1. 児童の国内居住要件                                                                                 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  2. 離婚協議中の同居優先                                                                         離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、子どもと同居している親が手当の受給者となります。
  3. 未成年者や父母指定者に対する手当支給                                                               未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
  4. 児童福祉施設等への支給                                                                        児童福祉施設などに入所している子などについては、施設の設置者に対して手当が支給されます。

支払時期

原則2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に前月までの2か月分を支給します。

10日が土曜、日曜、祝日等にあたる場合は直前の平日に支給します。

※例えば12月の支給日には10月分、11月分の児童手当を支給します。

手続方法

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は、15日以内に現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に) 。
市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いいたします。

認定請求に必要な添付書類

  • 請求者の口座の分かるもの(金融機関の口座番号が分かるもの)
  • 請求者、配偶者、児童の個人番号の分かるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 請求者の身元の分かるもの(個人番号カード、運転免許証など)                                     

※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

※請求者以外の代理人が手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。 児童手当委任状 [PDFファイル:19KB]

現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。公簿等で確認ができるときは現況届の提出は原則必要ありません。

ただし、次に該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり、現況届を送付しますので、6月30日までにご提出をお願いします。期日までに提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

  1.  児童と住民票上別居している人 
  2.  離婚協議中で配偶者と別居している人
  3.  配偶者からの暴力等により、住民票登録が江津市以外の人
  4.  支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  5.  法人である未成年後見人や、施設等の受給者
  6.  大学生年代の児童について学生以外(就職、その他)の人
  7.  その他、江津市から提出の案内があった人​

 

額改定請求

第2子以降の出生等により、養育するお子さんが増減した場合など、手当の額が変わる時にも申請が必要です。

その他届出等

次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがありますのでご注意ください。

  • 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金に変わったなど。ただし、転職などしても加入している年金の種類が変わらない場合は、届出不要です。)
  • 受給者、または児童が他の市区町村または国外に転出するとき
  • 江津市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
  • 児童と住所が別々(一緒)になったとき
  • 婚姻(事実婚含む)により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻し、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です)
  • 離婚などにより児童を養育しなくなったとき
  • 施設入所など、児童を養育しなくなったとき
  • 公務員になったとき
  • 指定された振込口座を変更したいとき
  • 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

参考

令和6年10月から児童手当の制度改正が行われます(ホームページ内リンク)

児童手当制度のご案内<外部リンク>(外部ページ:こども家庭庁ホームページ)

 

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