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令和6年10月から児童手当の制度改正が行われます
令和6年10月(同年12月支給分)から、児童手当制度の改正(拡充)が行われます。
制度改正の内容
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 |
中学生まで(※1) (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生まで(※1) (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし(全員受給) |
手当月額 |
・3歳未満 月15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第一子、第二子 月10,000円 第三子以降 月15,000円 ・中学生 月10,000円 |
・3歳未満 第一子、第二子 月15,000円 第三子以降 月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第一子、第二子 月10,000円 第三子以降 月30,000円 |
第三子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(※2) |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
※1 国内に居住する児童に限る(留学中を除く)
※2 受給者が監護・生計費の負担を行っている児童に限る(同居別居は問わない)
児童手当を受給できる人
支給対象児童を養育している父母などのうち、所得の高い方の人。(以下、「受給資格者」といいます。)
※受給資格者が公務員の場合は職場での受給となります。詳しい手続きについては職場へお問い合わせください。
※児童の住民票が江津市にあっても、受給資格者の住民票が江津市外にある場合は、受給資格者の住民票のある住所地でお手続きください。
申請の必要な方について
申請が必要な方は次の(ア)から(エ)までの人です。
(ア)現在、所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人。
→「認定請求書」と「口座振替申出書」をご提出ください。
※児童の兄姉(平成14年4月2日以降、平成18年4月1日までに生まれた)を含むと3人以上になる人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」もご提出ください。
※支給対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」もご提出ください。
(イ)現在、高校生年代の児童のみを養育している人。
→「認定請求書」と「口座振替申出書」をご提出ください。
※児童の兄姉(平成14年4月2日以降、平成18年4月1日までに生まれた)を含むと3人以上になる人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」もご提出ください。
※支給対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」もご提出ください。
(ウ)現在、江津市から児童手当を受給していて、児童の兄姉(平成14年4月2日以降、平成18年4月1日までに生まれた)を含むと3人以上になる人。
→「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
(エ)現在、江津市から児童手当を受給していて、高校生年代の児童が算定児童として登録されていない人。
→「額改定請求書」をご提出ください。
※支給対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」もご提出ください。
※算定児童として登録されているかは、令和6年9月初旬頃に発送される勧奨通知でご確認ください。
次の(オ)から(カ)までの人は申請不要です。
(オ)現在、江津市から児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない人。
(カ)現在、江津市から児童手当・特例給付を受給していて、高校生年代の児童が算定児童として登録されている人。
※算定児童として登録されているかは、令和6年9月初旬頃に発送される勧奨通知でご確認ください。
申請要否確認フロー
必要な申請がわからない方は申請要否確認フロー [PDFファイル:170KB]も参考にご覧ください。
申請書類について
「口座振替申出書(ゆうちょ銀行以外用) [PDFファイル:128KB]」
「口座振替申出書(ゆうちょ銀行のみ用) [PDFファイル:124KB]」
「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル:117KB]」
〈記入例〉
・〈記入例〉監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル:129KB]
申請方法について
子育て支援課まで郵送、または窓口での申請が可能です。
・郵送の場合、以下のものを同封ください
必要な申請書類
受給資格者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
受給資格者の口座情報がわかるもの(通帳など)の写し ※「ア」と「イ」の人のみ
・窓口で申請される場合、以下のものをお持ちください
手続きされる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
受給資格者、配偶者、児童のマイナンバーがわかるもの
受給資格者の口座情報がわかるもの(通帳など) ※「ア」と「イ」の人のみ
※受給資格者の代理人が手続きに来られる場合は委任状 [PDFファイル:58KB]が必要です。
※令和6年9月初旬頃に、平成18年4月2日以降に生まれた児童(令和6年8月1日時点で江津市に住民票のある児童のみ)のいる世帯に勧奨通知を発送します。
※進学などの理由で児童の住民票が江津市にない場合は勧奨通知は届きませんので、必ず期限内にお手続きいただくようお願いします。
申請の期限について
初回支給(令和6年12月10日予定)に反映させるには、令和6年10月31日 木曜 必着でお手続きが必要です。
なお、制度改正に伴う申請に対する通知書(認定通知書、額改定通知書など)の発送については、改正法が施行される令和6年10月以降とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。