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第十二回特別弔慰金の支給の手続き
掲載日:2025年4月1日更新
趣旨
戦没者(先の大戦で公務などのため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の人)に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に対して「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」を支給するものです。
支給対象者
戦没者の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者の子
- 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。 - 1から3以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万5千円の記名国債(年額5万5千円、 5年償還)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けられません。
申請窓口
- 社会福祉課地域福祉係
- 桜江支所
留意事項
- 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。 - 手続きを行う際には、本人確認書類が必要となります。詳しくは下記をご参照ください。
また、代理人が請求する場合は、委任状及び代理人と本人双方の本人確認書類が必要となります。
【本人確認書類】
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
注)氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの - 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
・請求には戸籍書類の添付が必要となります。(請求者により必要な戸籍は異なります。)
前回と同じ請求者の方が請求する場合、事前にマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで戸籍抄本を取得していただきますと、請求手続きの時間が短縮できます。
詳しくはこちら https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/12/27803.html
※特別弔慰金の手続きには大変時間を要する場合がございますので、お時間に余裕をもってお越しください。