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第十一回特別弔慰金の支給の手続き
掲載日:2020年4月1日更新
趣旨
戦没者(先の大戦で公務などのため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の人)に思いをいたし、国として弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に対して「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」を支給するものです。
支給対象者
戦没者の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者の子
- 戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。 - 1から3以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面25万円の記名国債(年額5万円、 5年償還)
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けられません。
申請窓口
- 社会福祉課地域福祉係
- 桜江支所