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医療費控除の申告(所得税、住民税)
医療費控除は、「通常の医療費控除」または「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による医療費控除」のどちらかしか選べません。また、修正申告または更正の請求において、選択を変更することはできません。
通常の医療費控除
通常の医療費控除の申告に必要な書類
次のいずれかの書類が必要です。
- 医療費控除の明細書(領収書の提出のみでは、医療費控除は受けられません)
- 医療費通知(各健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)
※国民健康保険の医療費通知は、申告相談開始後(2月中旬頃を予定)の送付となる予定です。申告に使用する場合は、医療費通知の到着を待ってから申告してください。
注意点
- 明細書に記載した医療費の領収書は、自宅等で5年間保存してください。
- 「医療費通知」を添付すると、明細の記入を省略できます。
- 「医療費通知」により申告した医療費の領収書は保存不要です。
- 添付できる「医療費通知」は、次の6項目が記載されているものです。
医療費通知で必要な6項目
- 被保険者などの氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた病院、薬局等の名称
- 支払った医療費の額
- 保険者(各健康保険組合など)の名称
様式
医療費控除の明細書の書き方
医療を受けた人、病院・薬局ごとに 医療費控除の対象となる金額を記載します。
詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による医療費控除
セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている人が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える特定一般用医薬品等を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができます。
セルフメディケーション税制を適用する場合に必要なもの
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取組(※1)を行ったことを明らかにする書類(※2)で、1~3の記載があるもの
1.氏名
2.取り組みを行った年
3.取り組みに係る事業を行った保険者、事業者 もしくは市区町村の名称または取り組みに係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
※1 人間ドック、定期健診、予防接種、特定健康診査、がん検診など ※2 結果通知書(コピー可、健診結果部分は不要)または領収書(原本)
対象医薬品を購入した際の領収書および一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類は、令和4年1月1日以降に提出する令和3年分以降の確定申告書への添付または提示は不要ですが、自宅等で5年間保管する必要があります。
特定一般用医薬品等購入費の範囲
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)などの購入費をいいます。
セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品等の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
また、一部の対象医薬品には、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
【セルフメディケーション税制 共通識別マーク】
様式
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル:638KB]
控除の方法
「通常の医療費」と「セルフメディケーション税制による医療費」では、控除の方法が異なります。
通常の医療費控除額(最高200万円)
医療費などの合計額-10万円(または所得の5%のいずれか少ない方)
セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高8万8千円)
スイッチOTC医薬品の購入費(※)-1万2千円
関連ページ
- 医療費控除を受ける方へ(国税庁)<外部リンク>
- セルフメディケーション税制の概要(国税庁)<外部リンク>