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地域未来投資法に基づく地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除
掲載日:2024年9月1日更新
地域未来投資法に基づく地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)の規定に係る基本計画に基づき島根県の承認を受けた事業者は、一定の要件を満たせば、最初の3年度分の該当の固定資産税の課税免除を受けることができます。
固定資産税の課税免除
事業の用に供するために取得した建物、償却資産、土地(取得日の翌日から1年以内に建設に着手したものに限る)の取得価格の合計が1億円(農林漁業は5,000万円)を超えるものが対象です。
課税免除の期間
該当する固定資産を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分を免除します。
提出書類
固定資産課税免除申請書(地域未来投資促進法関係) [Wordファイル:16KB]
添付書類
- 地域経済牽引事業計画に係る承認申請書(写)、承認通知書(写)
- 事業所全体の平面見取図
- 建物の平面図、償却資産位置図
- 法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
- 土地及び家屋に係る登記簿謄本(写)
- 土地及び家屋の取得に係る契約書(写)
- 建築確認済証(写)
- 年次別取得等計画及び実績の概要
- 定款(写)
- 事業所のパンフレット(原本)
- 製品解説書
- その他市長が必要と認める書類
※その他の詳細な条件および提出にあたり多くの書類を必要としますので、申請の際はあらかじめ税務課固定資産税係にお問い合わせください。