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冷蔵倉庫用家屋の固定資産税の評価基準

掲載日:2017年1月13日更新
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市内で該当する冷蔵倉庫の実地調査を行うため、該当する家屋を探しています

所有されている方は、税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。

固定資産評価基準の改正により、平成24年度から主たる用途が冷蔵倉庫用(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の非木造家屋の評価額について、新築後の経過年数によって生じる経年減点補正率が改正されました。 
平成23年度までは、非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度から「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」は、「一般の倉庫」に比べて家屋の経年減点補正率が早く減少する計算が適用されました。

1.適用対象となる条件

(1)家屋の構造が非木造(木造以外)であること。
(2)主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること。
(3)建物自体が冷蔵倉庫になっているものが対象となります。ただし、1棟の建物内に一般用倉庫、工場・作業場等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること。

2.要件を満たしている場合でも該当しない場合

(1)常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合。
(2)建築後既に適用前の基準年度を経過している場合。

江津市では、市内で該当する冷蔵倉庫の実地調査を行うため、該当する家屋を探しています。所有されている方は、税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。

参考

非木造家屋の倉庫用家屋においては、「冷蔵倉庫用のもの」と通常の「一般用のもの」とでは適用基準が平成24 年度から下記の表に変わります。  

構造  

一般用のもの  

冷蔵倉庫用のもの  

鉄筋コンクリート造  

築45年で0.2まで減価  

築26年で0.2まで減価  

コンクリートブロック造  

築40年で0.2まで減価  

築24年で0.2まで減価  

鉄骨造4mm超  

築35年で0.2まで減価  

築22年で0.2まで減価  

鉄骨造4mm以下  

築26年で0.2まで減価  

築16年で0.2まで減価  

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