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固定資産税の縦覧・閲覧制度のお知らせ
固定資産税に関する縦覧帳簿と課税台帳を縦覧・閲覧することができます
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土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者は、その納付すべき年度の固定資産税に係る土地または家屋について、土地課税台帳または家屋課税台帳などに登録された価格とその土地または家屋の所在する市内の他の土地または家屋の価格とを比較することができるよう、土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
主な内容
「土地価格等縦覧帳簿」の内容
- 所在
- 地番
- 地目
- 地積
- 価格
「家屋価格等縦覧帳簿」の内容
- 所在
- 家屋番号
- 種類・構造
- 床面積
- 建築年次
- 価格
期間
日にち
令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)
※土曜日、日曜日および祝日を除く
時間
午前8時30分~午後5時15分
場所
- 江津市役所本庁舎1階 税務課固定資産税係
- 桜江支所
縦覧の対象
地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿
※その納付すべき固定資産税に係る固定資産が土地の場合は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の場合は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧をすることができます。
※縦覧をすることができる人は納税者に限られていることから、固定資産税の課されている市内に所在する固定資産のみ縦覧できます。
縦覧できる人
- 市内に所在する固定資産(土地・家屋)を所有し、この固定資産に係る固定資産税の納税者(同居の親族で納税者から委任があると認められる方を含む)
- 納税管理人およびこれらの代理人
お持ちいただくもの
本人確認のため、次のいずれかのものが必要です。
- 運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点
- 納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点
※代理人は委任状が必要です。
手数料
無料
固定資産税課税台帳の閲覧
固定資産税に係る固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格などが記載された固定資産税課税台帳を閲覧できます。
期間
日にち
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
※土曜日、日曜日および祝日、12月29日から1月3日を除く
時間
午前8時30分~午後5時15分
場所
- 江津市役所本庁舎1階税務課固定資産税係
- 桜江支所
閲覧できる人
- 固定資産税の納税義務者(同居の親族で納税義務者からの委任があると認められる人を含む)
- 土地や家屋について賃貸借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。以下同じ。)を有する人
- 固定資産の処分をする権利を有する一定の人およびこれらの代理人
対象となる固定資産
固定資産の納税義務者
納税義務に係る固定資産
土地について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者
その権利の目的である土地
家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する者
その権利の目的である家屋およびその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する一定の者
その権利の目的である固定資産
お持ちいただくもの
本人確認のため、次のいずれかのものが必要です。
- 運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点
- 納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点
※代理人は委任状が必要です。
手数料
一名義人につき300円
※固定資産税の納税義務者が縦覧期間中に閲覧する場合は無料です。