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特定小型原動機付自転車に関する税率および標識の交付
掲載日:2024年11月28日更新
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車の要件
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下
【車体の構造】
- 原動機の、定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
※(注意)特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の人に限られます。
(運転免許証の所持は不要です。)
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には、登録が必要です。
令和5年7月3日よりナンバープレートの交付受付を開始します。江津市税務課または桜江支所にて申請をしてください。
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
- 本人確認書類
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレットをご提示ください。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年税額)
令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
リンク
国土交通省HP(特定小型原動機付自転車について)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html<外部リンク>