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軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の延長について

掲載日:2026年7月27日更新
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軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が3年延長されました

令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年延長となりました。

軽自動車税グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税の税率が軽減される特例措置です。

適用期間

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで

例)令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新規登録↠令和8年度軽自動車税が軽減

 

対象車および軽減割合

対象車及び軽減割合は下表のとおりです。

車種

令和7年4月1日~令和8年3月31日に最初の新規検査

(ア)新税率の約75%軽減

(イ)新税率の約50%軽減

三輪の軽自動車

1,000円

2,000円

四輪

乗用

営業用

1,800円

3,500円

自家用

2,700円

軽減なし

貨物

営業用

1,000円

軽減なし

自家用

1,300円

軽減なし

 

(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)令和8年度の税制改正により、さらに2年延長となります。
(イ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

【注】(イ)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

【注】燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。

【注】三輪は営業用乗用車に限る。

 

参考

 

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