本文
軽自動車税「税止め」の手続きについて
掲載日:2024年7月1日更新
軽自動車税「税止め」の手続きについて
江津市で課税されている島根ナンバーの125ccを超えるバイクや三輪・四輪の住所変更や譲渡による名義変更の手続きを島根県外の窓口で行った場合は、江津市へ税止めの手続きが必要です。税止めの手続きを行わないと、江津市で車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税(種別割)の課税が続いてしまいます。
特に、125ccを超えるバイクは税止めの手続きを行わなかった場合
・名義変更(移転登録)後も旧所有者に納税通知書が届いてしまう
・転出先で新たに車両の登録をされた場合、転出先からも江津市からも納税通知書が届いてしまう
など思わぬトラブルの原因となりますので、必ず手続きをお願いします。
〈税止めの手続き方法〉
次のいずれかひとつを江津市に提出してください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)(受付印のあるもの)
・車検証返納証明書のコピー
・届出済証返納証明書のコピー
・新旧各ナンバーの車検証のコピー(※)
(※)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。