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農地認定の基準

掲載日:2022年12月26日更新
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農地認定の基準

固定資産評価基準(総務省告示)において農地とは、耕作の用に供される土地で、肥培管理(耕うん、整地、播種、かんがい、排水、施肥、農薬の散布、除草など)を行って、農作物を栽培する土地のことです。

農地は田と畑に区分されます

  1. 田とは、用水を利用して耕作する土地
  2. 畑とは、用水を利用しないで耕作する土地

農地として地目認定しないもの

  1. 全く耕作されずに長期にわたって放置され、雑草等が生育し農地に復旧することが難しい土地(一時的に休耕している場合で容易に農地に復旧できる土地は農地とします)。
  2. 草刈りのみを行っている土地。
  3. 家屋を解体した後の更地や、区画整理などがされた住宅地域内の土地に果樹を栽培している場合で、未だ果実が生っていない状態の土地は、果実の苗木が植栽されていない土地としてみなします(ただし、十分な肥培管理がされている土地は農地とする場合があります)。
  4. 果樹栽培につき、植栽された苗木の本数が、おおむね次の基準を満たさない土地。
    柿・桃・いちじくは一反(1,000平方メートル)当たり30~35本程度
    だいだい(夏みかん)は一反(1,000平方メートル)当たり20本程度
    栗・梅は一反(1,000平方メートル)当たり15~20本程度
    ※その他の果樹については、精通者との協議の上判断することがあります。