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軽自動車(軽三輪、軽四輪)の車検時に納税証明書の提示が原則不要になります
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が始まります。
これにより、車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインシステムで確認できるようになるため、車検時における紙の納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要です。
また、次のような場合は軽JNKSに登録がされておらず、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要になることがあります。
- 軽自動車税(種別割)を納付した直後の場合
※納付情報が登録されるまで概ね1週間~2週間必要です。納付後すぐに車検等を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニなどでお支払いいただき、領収印がある納税証明書をご提示ください。 - 中古車を購入した直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
紙の納税証明書が必要な人は、税務証明交付申請書を江津市税務課へ提出してください。
税務証明交付申請書の記入方法 [PDFファイル:270KB]
口座振替利用者への車検用納税証明書の郵送を廃止します(令和5年度から)
軽自動車税(種別割)を口座振替により納付された人には、毎年6月に納税証明書(圧着ハガキ)を郵送していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、車検時における納税証明書の提示が原則不要になるため令和5年度からは郵送を廃止します。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、軽JNKSでの納付確認ができないため、口座振替で納付された人には従来どおり納税証明書を郵送します。
リンク
軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
自動車税納付確認システム(JNKS)<外部リンク><外部リンク:地方税共同機構>