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トップページ 分類でさがす くらし・手続き 税金(個人) 軽自動車税 軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になります

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軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になります

掲載日:2025年5月29日更新
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軽JNKS​軽自動車税納付確認システム​

令和7年4月から軽三輪、軽四輪と同様に二輪の小型自動車も軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が始まりました。

これにより、車検時における紙の納税証明書の提示が原則不要になります。

ただし、次のような場合は軽JNKSに登録がされておらず、従来どおり紙の納税証明書の提示が必要になることがあります。

  • 軽自動車税(種別割)を納付した直後の場合
    ※納付情報が登録されるまで概ね1週間~2週間必要です。納付後すぐに車検等を受ける場合は、金融機関窓口やコンビニなどでお支払いいただき、領収印がある納税証明書をご提示ください。
  • 中古車を購入した直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合

紙の納税証明書が必要な人は、税務証明交付申請書を江津市税務課へ提出してください。

税務証明交付申請書 [PDFファイル:156KB]

税務証明交付申請書の記入方法 [PDFファイル:270KB]

口座振替利用者への車検用納税証明書の郵送を廃止します

軽自動車税(種別割)を口座振替により納付された人には、毎年6月に納税証明書(圧着ハガキ)を郵送していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、車検時における納税証明書の提示が原則不要になるため令和5年度からは郵送を廃止しました。

令和7年度から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても郵送を廃止します。

リーフレット

リンク

軽JNKSの詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。

自動車税納付確認システム(JNKS)<外部リンク><外部リンク:地方税共同機構>

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