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太陽光発電設備は課税対象となる場合があります

掲載日:2018年12月7日更新
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太陽光発電設備を設置した場合、償却資産の申告が必要になることがあります

家屋の屋根材として設置された太陽光パネルは、家屋としての課税対象となりますが、太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置した場合や屋根以外の場所に設置した場合は、償却資産の課税対象となります。 

償却資産とは会社や個人で事業を営んでいる人が所有している土地・家屋以外の減価償却できる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産のことをいいます。 

申告の該当となる太陽光発電設備を設置されている場合は償却資産の申告をお願いします。

課税の種類

個人(住宅用)

余剰売電:10kw未満の太陽光発電設備

売電するための事業用資産には該当しないため、 課税の対象にはなりません。

余剰・全量売電:10kw以上の太陽光発電設備

家屋の屋根や庭などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電する場合は、事業用資産となるため、 課税の対象となります。

 個人(事業用)・法人

事業の用に供している資産となるため、発電量や売電形態にかかわらず償却資産の課税の対象となります。

「償却」は償却資産の対象です。償却資産の申告が必要です。

なお、「家屋」は家屋評価の対象です。償却資産の申告は必要ありません。

課税対象部分と固定資産税の種類

家屋に一体の建材(屋根材)として設置

太陽光発電設備:太陽光パネル

家屋

太陽光発電設備:架台

家屋

太陽光発電設備:接続ユニット

償却

太陽光発電設備:パワーコンディショナー

償却

太陽光発電設備:表示ユニット

償却

太陽光発電設備:電力量計等

償却

架台に乗せて屋根に設置

太陽光発電設備:太陽光パネル

償却

太陽光発電設備:架台

償却

太陽光発電設備:接続ユニット

償却

太陽光発電設備:パワーコンディショナー

償却

太陽光発電設備:表示ユニット

償却

太陽光発電設備:電力量計等

償却

家屋以外の場所に設置

太陽光発電設備:太陽光パネル

償却

太陽光発電設備:架台

償却

太陽光発電設備:接続ユニット

償却

太陽光発電設備:パワーコンディショナー

償却

太陽光発電設備:表示ユニット

償却

太陽光発電設備:電力量計等

償却

課税標準の特例

固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(低圧かつ10kw未満のものを除く)のうち平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得した設備について、新たに固定資産税(償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税(償却資産)に限り、各年度の課税標準額が3分の2に軽減(税額の3分の1が軽減)となる特例を受けることができます。

課税標準の特例の対象

平成28年4月1日取得分からは、「再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備」が課税標準の特例の対象となります。

対象設備

自家消費型太陽光発電設備(再生可能エネルギーの年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備)

※住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kw未満)を除く。

適用期間

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

取得時期

平成28年4月1日から平成32年3月31日

特例内容

この施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。

提出物
償却資産申告書

申告書の11課税標準の特例に「有」と記入。

種類別明細書

機械および装置に該当しますので「資産の種類」の欄に「2」を、「耐用年数」の欄に「17」、「課税標準の特例」の欄に「3分の2」、また「摘要」の欄に根拠法令「附則15-32」を記入。

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書

社団法人環境共創イニシアチブが発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

参考

事業用償却資産の申告について