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令和4年度 個人市民税・県民税の改正

掲載日:2022年1月18日更新
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住宅借入金等特別控除の特例期間の延長等

住宅借入金等特別控除ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した人も対象となりました。

対象者

消費税率10%が適用される住宅を次の期間に契約し、令和3年1月から令和4年12月末までに入居したひと

新築(注文住宅)の場合

令和2年10月から令和3年9月末

建売・中古・増改築等の場合

令和2年12月から令和3年11月末

その他

今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額を、現行制度と同じく控除限度額の範囲において、個人住民税から控除します。

※住宅ローン控除について、詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成などが非課税となります。

対象

子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で、国・地方自治体が実施するもののうち、次のもの。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費など)

ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化

特定寄附金の受領者が地方自治体であるとき(ふるさと納税であるとき)に控除の適用を申告により受ける場合、寄附ごとの「寄附金の受領書」が必要とされていました。

特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する年間寄附額を記載した「寄付金控除に関する受領書」の添付でもできるようになります。

寄附金控除に関する証明書については、特定事業者のポータルサイトから電子データにより提供されるほか、郵送などの方法で取得することができます。

※対象となる特定事業者、寄付金控除に関する証明書の取得方法、申告方法などの詳細については、国税庁ホームページ<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

申告手続きの簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されます。