ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ 分類でさがす くらし・手続き 税金(個人) 市民税・県民税 所得の申告で社会保険料控除に必要な書類

本文

所得の申告で社会保険料控除に必要な書類

掲載日:2023年11月30日更新
<外部リンク>

保険料納付額通知は社会保険料控除に必要です

令和5年1月から12月の間に納付した「介護保険料」「国民健康保険料」「後期高齢者医療保険料」「国民年金保険料」などは所得の申告で「社会保険料控除」の対象となります。

所得の申告の際に必要な年間納付額(控除額)の分かる書類が次のとおり通知されます。大切に保管してください。

注意事項

  • 障害年金や遺族年金などの非課税年金の受給者には「公的年金の源泉徴収票」は交付されません。
  • 社会保険料を非課税年金から特別徴収(年金天引き)されており、その納付額が必要な場合は、それぞれの問い合わせ先でご確認ください。

保険料納付額通知

社会保険料の種類

介護保険料

問い合わせ先

浜田地区広域行政組合介護保険課
電話0855-25-1520

高齢者障がい者福祉課高齢者福祉係
電話0855-52-7480

通知時期

令和6年1月中旬(令和5年中に納付した保険料)

※年金特別徴収(年金天引き)分は、日本年金機構などが発行する「公的年金の源泉徴収票」に保険料支払い金額が記載されるため、通知はありません。

社会保険料の種類

国民健康保険料

問い合わせ先

保険年金課国民健康保険係
電話0855-52-7937

通知時期

令和6年1月中旬(令和5年中に納付した保険料)

※年金特別徴収(年金天引き)分は、日本年金機構などが発行する「公的年金の源泉徴収票」に保険料支払い金額が記載されるため、通知はありません。

社会保険料の種類

後期高齢者医療保険料

お問い合わせ先

保険年金課医療年金係
電話0855-52-7483

通知時期

令和6年1月中旬(令和5年中に納付した保険料)

※年金特別徴収(年金天引き)分は、日本年金機構などが発行する「公的年金の源泉徴収票」に保険料支払い金額が記載されるため、通知はありません。

社会保険料の種類

国民年金保険料

問い合わせ先
日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル

ナビダイヤル
電話0570-003-004

050から始まる電話でかける場合
電話03-6630-2525

通知時期

 ・11月上旬

※令和5年10月以降に今年初めて保険料を納付した人の通知時期は、令和6年2月上旬です。