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所得の申告で社会保険料控除に必要な書類
保険料納付額通知は社会保険料控除に必要です
令和4年1月から12月の間に納付した「介護保険料」「国民健康保険料」「後期高齢者医療保険料」「国民年金保険料」などは所得の申告で「社会保険料控除」の対象となります。
所得の申告の際に必要な年間納付額(控除額)の分かる書類が次のとおり通知されます。大切に保管してください。
注意事項
- 障害年金や遺族年金などの非課税年金の受給者には「公的年金の源泉徴収票」は交付されません。
- 社会保険料を非課税年金から特別徴収(年金天引き)されており、その納付額が必要な場合は、それぞれの問い合わせ先でご確認ください。
保険料納付額通知
社会保険料の種類
介護保険料
問い合わせ先
浜田地区広域行政組合介護保険課
電話0855-25-1520
高齢者障がい者福祉課高齢者福祉係
電話0855-52-7480
通知時期
令和5年1月中旬(令和4年中に納付した保険料)
※年金特別徴収(年金天引き)分は、日本年金機構などが発行する「公的年金の源泉徴収票」に保険料支払い金額が記載されるため、通知はありません。
社会保険料の種類
国民健康保険料
問い合わせ先
保険年金課国民健康保険係
電話0855-52-7937
通知時期
令和5年1月中旬(令和4年中に納付した保険料)
※年金特別徴収(年金天引き)分は、日本年金機構などが発行する「公的年金の源泉徴収票」に保険料支払い金額が記載されるため、通知はありません。
社会保険料の種類
後期高齢者医療保険料
お問い合わせ先
保険年金課医療保険係
電話0855-52-7483
通知時期
令和5年1月中旬(令和4年中に納付した保険料)
※年金特別徴収(年金天引き)分は、日本年金機構などが発行する「公的年金の源泉徴収票」に保険料支払い金額が記載されるため、通知はありません。
社会保険料の種類
国民年金保険料
問い合わせ先
日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
ナビダイヤル
電話0570-003-004
050から始まる電話でかける場合
電話03-6630-2525
通知時期
11月上旬
10月以降に今年はじめて保険料を納付した人は、令和5年2月上旬