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公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置を適用します
公共工事設計労務単価等の引き上げに係る特例措置等について
令和4年3月から適用する単価(工事にあっては「公共工事設計労務単価」、業務委託にあっては「設計業務委託等技術者単価」)が、令和3年3月の単価から引き上げられたことにより、下記のとおり特例措置などを定めました。
受注者の皆さんは、請負代金額などが変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(令和4年2月18日付国土入企第36号)の趣旨にのっとり、元請け企業と下請け企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げなどについて適切な対応をお願いします。
工事の特例措置について
特例措置について
対象の工事
令和4年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの
特例措置の内容
受注者は、江津市建設工事請負契約約款第57条の定めに基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための、請負代金額の変更の協議を請求することができる。
発注者は、受注者からの請求があった場合、対象工事の請負代金額の変更協議を行う。
『江津市建設工事請負契約約款』
第57条(補則)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める
請負代金額の算定方法
変更後の請負代金額=P新×k
P新:新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率
参考様式
インフレスライド条項の適用
対象の工事
令和4年2月28日以前に契約を締結した工事のうち、残工期が基準日から2カ月以上ある工事
※「基準日」とは、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
特例措置の内容
江津市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請求を行い、精算変更時点で変更契約を行う。
『江津市建設工事請負契約約款』
第26条第6項(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)
予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
請負代金の算定方法
「公共工事設計労務単価の引き上げ等に伴うインフレスライド条項の適用について [Wordファイル:16KB]」を参照。
ただし、4.(3)は適用しない(スライド額が減額となった場合には適用しない)
また、賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版) [PDFファイル:204KB](平成26年2月 島根県土木部 技術管理課)を準用する。
様式など
- 別紙様式1-1 [Wordファイル:39KB]「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(受注者からの請求)
- 別紙様式1-2 [Wordファイル:40KB]工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(発注者からの請求)
- 別紙様式2 [Wordファイル:39KB]「工事請負契約書第26条第7項に基づく協議の開始の日について」(通知)
- 別紙様式3-1 [Wordファイル:41KB]「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(協議)
- 別紙様式3-2 [Wordファイル:39KB]「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について」(協議)
- スライド調書 [Wordファイル:49KB]
- 請負代金額計算書 [Wordファイル:33KB]
業務委託の特例措置
特例措置について
対象となる業務委託
令和4年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価または旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの
特例措置の内容
受注者は、建設コンサルタント業務等の場合、江津市設計、調査、測量等業務委託契約約款第49条の定めに基づき、旧技術者単価または旧労務単価単価に基づく契約を新技術者単価または新労務単価に基づく契約に変更するための、業務委託料の変更の協議を請求することができる。
発注者は、受注者から変更協議の請求があった場合、業務委託料の変更協議を行う。
『江津市設計、調査、測量等業務委託契約約款』
第52条(契約外の事項)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。