国保だより
令和2年度「国保だより」の主な掲載内容をお知らせします
我が国では、誰もが何らかの健康保険に加入しなければなりません。
したがって、職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入している人や生活保護を受けている人などを除き、職業や年齢に関係なく国民健康保険の加入者になります。
毎年8月に全戸配布しています「国保だより」では、各種届出、給付、保険料率、各種制度など江津市国民健康保険について詳しくご説明しています。
「国保だより」の主な掲載内容について次のとおりお知らせします。
届け出が必要なとき
世帯主は、次のような場合には14日以内に国保の届け出を行ってください。
- 家族の方が増えたとき、減ったとき
- 職場の健康保険に加入したとき、やめたとき
- 生活保護を受けたとき、受けなくなったとき
- 退職被保険者の資格ができたとき、なくなったとき
- 住所を変えたとき
- 氏名が変わったとき
- 世帯主が変わったとき、または世帯を分けたり、一緒にしたとき
届け出に必要なもの
届け出には次にあげるものをお持ちください
- 保険証
- 印鑑
- マイナンバーの確認のできるもの
- 身元の確認のできるもの
離職後の健康保険
国民健康保険
加入の条件
江津市に住所がある人
加入期間
転出、死亡、他の健康保険に変わるまで
保険料
- 前年の所得、固定資産税額、加入人数により算定
- 世帯単位(世帯主宛に請求)
加入手続き(遅れた場合でも正当な理由があれば手続き可能の場合あり)
離職日の翌日から14日以内に市役所国民健康保険係で手続き
任意継続健康保険(一般的な目安)
加入の条件
継続して2ヶ月以上健康保険に加入していること
加入期間
最長2年間
保険料
- 退職時の標準報酬月額により算定
- 被扶養者の保険料はかからない
- 月額の上限額あり
加入手続き(遅れた場合でも正当な理由があれば手続き可能の場合あり)
離職日の翌日から20日以内に離職前の健康保険の保険者で手続き
家族の健康保険の被扶養者(一般的な目安)
加入の条件
- 年収130万円未満(60歳以上または一定の障害者の場合は180万円未満)
- 非課税の収入も含む
加入期間
被扶養者の条件が続いている間
保険料
保険料の負担なし
加入手続き(遅れた場合でも正当な理由があれば手続き可能の場合あり)
離職日の翌日から5日以内に家族がお勤めの会社で手続き
国民健康保険で受けられる給付
療養の給付
こんなとき
病気やけがをしたとき、歯の治療を受けたとき
受けられる給付
かかった費用の7~9割を国保が負担(1~3割を自己負担)
条件
国保を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提出
高額療養費の支給
こんなとき
1か月に支払った医療費の一部負担金(窓口支払い額)が一定額を超えたとき
受けられる給付
自己負担限度額を超えた部分について給付します。
条件
自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では異なり、また所得区分によっても異なりますのでご相談ください。
(注1)限度額適用認定証
こんなとき
HIV・血友病・人工透析の必要な慢性腎不全で、高額の治療を長期間続けなければならないとき
受けられる給付
自己負担が1ヶ月10,000円までとなります。(注:慢性腎不全についてのみ上位所得者は、1ヶ月20,000円)
条件
国保の認定を受けて特定疾病療養受領証を受け取り、受診時にそれを保険証と一緒に医療機関に提出。
「70歳未満の方」と「70歳~74歳(後期高齢者医療制度該当の方は除く)で非課税の方」の高額療養費について
同じ月(1日から末日まで)に入院、外来診療等で、高額な医療費負担が想定される場合には、事前に手続(保険証・印鑑・マイナンバー・身元の確認できるものが必要です。)をしていただくと「限度額適用認定証」を交付します。
医療機関にこの証を提示されると窓口での支払いは、限度額払となります。(ただし、この証は国保料の滞納のある方には交付できません。)
この証の発行を受けられなかった場合等で高額となるときは、申請により、あとから支給します。
療養費の支給
こんなとき
やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき
受けられる給付
かかった費用について国保が審査し、決定した額の7~9割が申請によりあとから支給されます。
条件
実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします。
こんなとき
柔道整復師の施術を受けたとき。あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき
受けられる給付
かかった費用について国保が審査し、決定した額の7~9割が申請によりあとから支給されます。
条件
医師の同意書が必要です。柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。
こんなとき
コルセット・ギブスなどの補装具代や輸血のための生血代など
受けられる給付
かかった費用について国保が審査し、決定した額の7~9割が申請によりあとから支給されます。
条件
医師の証明書が必要です。
その他
こんなとき
被保険者が出産したとき
受けられる給付
出産育児一時金404,000円または420,000円が支給されます。
条件
産科医療補償制度加入分娩機関で出産されたときは、420,000円の支給となります。
出産費用が一時金より低かった場合は差額を申請していただくことになります。
こんなとき
被保険者が亡くなられたとき
受けられる給付
葬祭費30,000円が申請によりあとから支給されます。
条件
申請し、国保が認めたとき
こんなとき
重病人の入院、転院などで移送が必要なとき
受けられる給付
移送費が申請によりあとから支給されます。
条件
申請し、国保が認めたとき
こんなとき
入院中の食事代
受けられる給付
入院中の食事代のうち1食につき460円を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国保が負担
条件
住民税非課税世帯の方は90日までの入院は1食につき210円(90日を越える入院は1食につき160円)、そのうち所得が一定の基準に満たない70歳以上の方は、1食につき100円を負担。上記の認定には申請が必要です。
こんなとき
訪問看護ステーションなどを利用したとき
受けられる給付
費用の一部を自己負担。(残りは国保が負担)
条件
医師が必要と認めた場合のみ。
データ
国保だより
「国保だより」の全文は次のPDFにてご覧いただけます。
第3期江津市特定健康診査等実施計画
江津市国民健康保険では、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法、ならびにその成果に係る目標に関する基本的事項などについて定めた「江津市特定健康診査等実施計画」を作成し、健康的な生活習慣を市民生活に定着させるため、本市の40歳~74歳の被保険者および被扶養者に対して特定健康診査および特定保健指導の実施体制の充実を図ってきました。
計画は、これまで2回策定しており、第1期が、平成20年度から平成24年度、第2期が、平成25年度から平成29年度を計画期間としています。
平成30年度から平成35年度までの6年間を計画期間として第3期江津市特定健康診査等実施計画を策定しました。
第3期計画の内容は次のPDFにてご覧いただけます。