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国保だより

掲載日:2023年8月9日更新
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令和5年度「国保だより」を全戸配布しました

国民健康保険(国保)は、国民皆保険制度により職場の健康保険や後期高齢者医療制度などの他の保険に加入されている人を除くすべての人が加入者となり、病気やケガをした時に安心して必要な医療を受けることができる制度です。

毎年8月に全戸配布しています「国保だより」では、各種届出、給付、保険料率、各種制度など江津市国民健康保険について詳しくご説明しています。

「国保だより」の主な掲載内容は次のとおりです。

国民健康保険(国保)の届け出が必要なとき

世帯主は、次のような場合には14日以内に国保の届け出を行ってください。

  • 職場の健康保険に加入したとき、やめたとき
  • 生活保護を受けたとき、受けなくなったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 世帯主が変わったとき    など

届け出に必要なもの

届け出には次のものをお持ちください

  • 保険証
  • 印鑑
  • マイナンバーの確認のできるもの
  • 身元の確認のできるもの
加入の条件

江津市に住所がある人

加入期間

転出、死亡、他の健康保険に変わるまで

保険料
  1. 前年の所得、加入人数により算定
  2. 世帯単位(世帯主宛に請求)
加入手続き(遅れた場合でも正当な理由があれば手続き可能の場合あり)

離職日の翌日から14日以内に市役所国民健康保険係で手続き

国民健康保険で受けられる給付

療養の給付

(1)病気やけがをしたとき、歯の治療を受けたとき
受けられる給付

かかった費用の7~8割を国保が負担(本人負担は、2割または3割)

条件

国保を取り扱っている病院・診療所(医院)へ保険証を提出

高額療養費の支給

(1)1か月に支払った医療費の一部負担金(窓口支払い額)が一定額を超えたとき
受けられる給付

自己負担限度額を超えた部分について給付します。

条件

自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では異なり、また所得区分によっても異なりますのでご相談ください。

また、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。

(2)HIV・血友病・人工透析の必要な慢性腎不全で、高額の治療を長期間続けなければならないとき
受けられる給付

自己負担が1ヶ月10,000円までとなります。(注:慢性腎不全についてのみ上位所得者は、1ヶ月20,000円)

条件

国保の認定を受けて特定疾病療養受領証を受け取り、受診時にそれを保険証と一緒に医療機関に提出。

「70歳未満の方」と「70歳~74歳(後期高齢者医療制度該当の方は除く)で非課税の方」の高額療養費について

同じ月(1日から末日まで)に入院、外来診療等で、高額な医療費負担が想定される場合には、事前に手続(保険証・印鑑・マイナンバー・身元の確認できるものが必要です。)をしていただくと「限度額適用認定証」を交付します。

医療機関にこの証を提示されると窓口での支払いは、限度額払となります。(ただし、この証は国保料の滞納のある方には交付できません。)

この証の発行を受けられなかった場合等で高額となるときは、申請により、あとから支給します。

療養費の支給

(1)やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき
受けられる給付

かかった費用について国保が審査し、自己負担分を除いた額が申請により後から支給されます。

条件

実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします。

(2)柔道整復師の施術を受けたとき、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
受けられる給付

かかった費用について国保が審査し、自己負担分を除いた額が申請により後から支給されます。

条件

医師の同意書が必要です。柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。

(3)コルセット・ギブスなどの補装具代や輸血のための生血代など
受けられる給付

かかった費用について国保が審査し、自己負担分を除いた額が申請により後から支給されます。

条件

医師の証明書が必要です。

その他の支給

(1)被保険者が出産したとき
受けられる給付

出産育児一時金488,000円または500,000円が支給されます。

条件

産科医療補償制度加入分娩機関で出産されたときは、500,000円の支給となります。

出産費用が一時金より低かった場合は差額を申請していただくことになります。

(2)被保険者が亡くなられたとき
受けられる給付

葬祭費30,000円が申請によりあとから支給されます。

条件

申請し、国保が認めたとき

(3)重病人の入院、転院などで移送が必要なとき
受けられる給付

移送費が申請によりあとから支給されます。

条件

申請し、国保が認めたとき

(4)入院中の食事代
受けられる給付

入院中の食事代のうち1食につき460円を自己負担し、残りを入院時食事療養費として国保が負担

条件

住民税非課税世帯の方は90日までの入院は1食につき210円(90日を越える入院は1食につき160円)、そのうち所得が一定の基準に満たない70歳以上の方は、1食につき100円を負担。上記の認定には申請が必要です。

(5)訪問看護ステーションなどを利用したとき
受けられる給付

費用の一部を自己負担(残りは国保が負担)

条件

医師が必要と認めた場合のみ

電子版国保だより

国保だより(令和5年度) [PDFファイル:1.36MB]

国保だより(令和4年度) [PDFファイル:2.21MB]

国保だより(令和3年度) [PDFファイル:3.21MB]

国保だより(令和2年度) [PDFファイル:1.01MB]

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