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住民基本台帳の閲覧の手続き
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。
法律に定められた正当な目的であると認められた場合にのみ、住所・氏名・生年月日・性別が記載された台帳を見ることができます。
閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行うもの
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究の用に供する目的で公益性の高いもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
閲覧ができる日時及び場所
日時
月曜日から金曜日まで(国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く)の市役所の開庁時間
場所
江津市役所市民生活課(本庁1階)
※桜江支所では閲覧を取り扱っていません。
閲覧の手数料
1件300円
手続き方法
閲覧の予約
当日の予約はできません。
希望日の14日前までに市民生活課へお問い合わせください。
予約後、閲覧予定日の7日前までに下記の必要書類を提出してください。
国または地方公共団体の機関が請求する場合
次の書類をご用意していただき、市役所窓口(市民生活課)または郵送で提出してください。
必要書類
住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号) [Wordファイル:18KB]
※当該請求が犯罪捜査等に係る場合は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第2号) [Wordファイル:18KB]
個人または法人が申出する場合
次の書類をご用意していただき、市役所窓口(市民生活課)または郵送で提出してください。
下記以外にも、その他市長が必要とする書類を求めることがあります。
必要書類
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第3号) [Wordファイル:18KB]
- 誓約書(様式第4号) [Wordファイル:16KB]
- 申出者が学校法人等の場合:大学の委員会又は学部長による証明書
- 申出者が法人の場合:法人登記簿又は事業所等の概要が分かる書類
- 申出者が法人の場合:個人情報の取扱い指針を示す書類
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のために閲覧の申出をする場合:調査等の内容の分かるもの
- 委託を受けて閲覧の申出を行う場合:委託関係を証する書類
提出先
江津市市民生活課市民係(市役所本庁舎1階)
〒695-8501 島根県江津市江津町1016番地4
閲覧時の確認書類
閲覧日には、閲覧者の本人確認のため、以下の証明書等の提示が必要です。
国または地方公共団体の職員が閲覧請求する場合
閲覧者の身分証明書
個人または法人が閲覧申出をする場合
閲覧者の運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたもの)※申請者が閲覧者と異なる場合は、上記に加え申請者と閲覧者との関係を証する書面が必要です。
注意事項
- 閲覧当日は、閲覧者の本人確認ができるもの(官公署発行の写真付きで有効期間内のもの)を必ずお持ちください。本人確認ができない場合は、閲覧をお断りします。
また、写真付き本人確認書類がない場合は照会書をお送りしますので、予約時に申出をお願いします。 - 職員の指示に従い、閲覧をしてください。
- 閲覧用台帳を汚損、紛失、加筆または抜き取らないでください。
- 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
- 閲覧する際、机の上には閲覧用台帳、鉛筆、シャープペンシル、転記用紙以外置かないでください。
- 閲覧終了後は、職員に報告し、閲覧用台帳の点検を受け、手数料を納付してください。
- 閲覧目的以外に閲覧により取得した個人情報を利用し、または第三者にその個人情報を提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定により過料に処せられます。
住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のページにて公表しています。





