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マイナンバーカードの電子証明書の更新

掲載日:2025年6月20日更新
<外部リンク>

概要

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなります。
コンビニで住民票の写し等が取得できるコンビニ交付サービスやe-Tax(税の確定申告)などのサービスの利用を希望する場合は、電子証明書の更新手続きが必要です。

なお、電子証明書の有効期限はマイナンバーカード自体の有効期限とは異なります。
有効期限について詳しくは「マイナンバーカードの有効期限」をご確認ください。

電子証明書の更新についてのご案内

更新対象者には、有効期限の2~3カ月前を目途に地方公共団体情報システム機構から更新の通知が届きます。
※住所地宛てに転送不要で送付されます。

通知が届かなくても本人が手続きする場合は、有効期限の3カ月前の翌日から更新手続きが可能です。
(例:誕生日が4月1日の場合、1月2日から更新手続きが可能です。)

有効期限を迎えると電子証明書は自動的に失効しますが、失効後でも電子証明書を無料で発行する(付け直す)ことができます。

手続きの受付場所・受付時間

場所

江津市役所本庁舎1階 市民生活課
桜江支所

受付時間

平日

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

毎月2日間のみ 土曜日・日曜日の午前9時から午後1時まで
休日の受付日時について、詳しくは「マイナンバーカードの手続き専用の時間外窓口」をご確認ください。

※桜江支所は平日のみで時間外窓口の対象外です

持ち物

窓口で暗証番号の入力などを行い、電子証明書を更新します。電子証明書の暗証番号が必要となるので、あらかじめ用意をお願いします。
入力された暗証番号が間違っていた場合は再設定も可能です。(再設定にお時間がかかります)

暗証番号は2種類(署名用電子証明書を設定していない人は1種類)の入力が必要です。

  • 署名用電子証明書:6から16桁の暗証番号(数字とアルファベット大文字を組み合わせて設定)
  • 利用者証明書用電子証明書:数字4桁の暗証番号

「本人」が手続きする場合

  1. マイナンバーカード

「法定代理人」(未成年者の親権者・成年後見人など)が手続きする場合

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類:下記本人確認書類の「Aを1点」または「Bを2点」
  3. 法定代理人の資格を証明する書類

「任意代理人」が手続きする場合

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 更新通知に同封されている「照会書兼回答書」に必要事項を記入したもの
  3. 代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

※「照会書兼回答書」に記入された暗証番号をもとに、職員が暗証番号の入力などを行い、電子証明書を更新します。記入後、封筒に入れ、代理人が暗証番号を知りえない状態でお持ちください。

発行手数料

無料

手続きの際の注意点

更新対象者について

手続き実施日時点で江津市に住所のある人が手続きできます。
有効期限通知書受領後に転出した場合は、現在お住まいの市区町村で手続きしてください。

本人確認書類について

有効期限が定められているものは有効期限内のものをお持ちください。

暗証番号について

暗証番号が不明な場合や連続した入力誤りによるロック時は暗証番号の再設定手続きが必要です。窓口にて再設定後に更新手続きを行います。

暗証番号の再設定について

暗証番号は本人しか設定することができません。

代理人手続き時に照会書兼回答書に記載された暗証番号が誤っていた場合、本人への文書照会を行います。当日中に手続きが完了しませんのでご注意ください。

マイナンバーカードの有効期限

マイナンバーカードにはカード自体の有効期限と電子証明書(暗証番号)の有効期限の2種類があります。有効期限は下記のとおりです。

マイナンバーカードの有効期限

発行時点で18歳以上の人:発行から10回目の誕生日まで
発行時点で18歳未満の人:発行から5回目の誕生日まで

注意事項

令和4年3月31日までに交付申請された当時20歳未満の人のマイナンバーカードの有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。
外国籍の人で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日までです。

注意事項

外国籍の人で、通常の有効期限よりも在留期限が短い場合、有効期限は在留期限と同じになります。

マイナンバーカード自体の更新手続き

カード自体の有効期限が到来する場合は、新しいカードの申請が必要です。申請からカードの受け取りまで1カ月程度かかります。
申請方法については、有効期限通知書に同封のパンフレットをご確認いただくか、「マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>(外部サイト)」をご確認ください。
※国外転出者向けマイナンバーカードをご利用の方は、電子証明書またはカード自体の有効期限が1年未満の場合、有効期限通知が届いていなくても、新しいカードの申請が可能です。詳しくは「マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>(外部サイト)」をご確認ください。

本人確認書類

A 国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分証明書

  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  • 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書
  • 仮滞在許可書

B 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、市長が適当と認めるもの

  • 健康保険証・資格確認書
  • 介護保険証​
  • 医療受給者証
  • 母子手帳
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書・年金額改定通知書・年金振込通知書)
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 公共料金の検針票
  • 携帯電話の領収証
  • 顔写真証明書 など

※以下、生年月日、氏名(漢字表記)が記載されたもの

  • 診察券
  • 学生証
  • 社員証
  • 学校が発行した在学証明書 など

※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。
また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
※「フリガナ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。​