本文
墓地の新設・廃止・改葬の手続き
墓地の新設・廃止・改葬の手続き
墓地の新設・廃止・改葬については手続きが必要です。
下記を参考にご不明な点はご相談ください。
墓地の新設
墓地を新設・移動するときには、市への墓地経営許可申請手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 墓地経営許可申請書
- 新設場所付近の略図
- 土地登記簿謄本
- 公図の写し
- 新設場所および面積を記載した書面
- 隣接民家の承諾書(100m以内に住居がある場合)
墓地の廃止
墓地を廃止する場合は、市へご相談ください。
墓地の改葬
墓地(又は納骨堂)に埋蔵(納骨)されている遺骨の全部を別の墓所等に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、遺骨が現在埋蔵されている墓地(寺院、霊園など)のある役所で発行した「改葬許可証」が必要となります。
申請をするところ
申請先は、遺骨が現在埋蔵されている墓地(寺院、霊園など)がある区市町村です。
こんなとき | 申請先 |
---|---|
江津市内の墓地から江津市外の墓地へ改葬する |
江津市 |
江津市内の墓地から江津市内の墓地に改葬する | 江津市 |
江津市外の墓地から江津市内の墓地に改葬する |
墓地のある区市町村 |
申請期間
遺骨を別の墓所へ移す前に手続きが必要です。
申請に必要なもの
改葬するお骨が1体の場合
申請書
記入例
改葬するお骨が2体以上の場合
申請書
記入例
改葬許可申請書記入例(1体目分) [Excelファイル:18KB]
改葬許可申請書記入例(1体目分) [PDFファイル:79KB]
連名書記入例(2体目以降分) [Excelファイル:15KB]
連名書記入例(2体目以降分) [PDFファイル:173KB]
申請者と手続きをする人(窓口に来られる人)が異なる場合
委任状
注意事項
改葬許可申請書に、現在、遺骨が埋葬・納骨されていることを証明する「墓地等の管理者の証明と印鑑」および「申請者の印鑑」が必要です。その他ご不明な点などがありましたら市へご相談ください。
郵送による申請方法
平日の8時30分から午後5時15分までに来庁いただけない場合、郵送で申請することも可能です。
上記「申請に必要なもの」の必要書類と、返信用封筒(切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入したもの)を同封のうえ、
「 〒695-8501 島根県江津市江津町1016番地4 江津市市民生活課墓地担当 」
へお送りください。郵送の場合は、改葬許可交付申請書の余白に昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。