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江津市生殖補助医療費助成制度
掲載日:2026年4月1日更新
令和8年4月から、名称が変わります。「特定不妊治療」から「生殖補助医療」へ変更します。引き続き、不妊治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、治療に要する費用の一部を増額して助成します。
対象治療
- 体外受精および顕微授精の治療費等における保険診療の自己負担部分(3割相当)や保険診療外治療費
- 男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)
対象者(いずれも満たす人)
- 治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、法律上の夫婦または事実婚関係にある夫婦で、江津市内に住所のある人
- 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員、または被扶養者
- 申請する治療費について他の市町村で類似する助成金などの交付を受けていない人
助成の内容
保険診療のみ
上限15万円/一治療期間
男性不妊治療を行った場合
上限5万円/一治療期間
保険診療と先進医療の併用(先進医療は県の助成を除く)
上限15万円/一治療期間
混合診療(自費診療、先進医療以外を併用した治療)
上限30万円/一治療期間
注意事項
- 1回の治療に要した医療費に対して助成します。(保険診療と先進医療の併用については、島根県により決定された助成額を控除した額に対して助成します。)
- 妻の年齢43歳未満(1子につき40歳未満:6回まで、40歳~43歳未満:3回まで)
申請の方法
必要な書類をそろえて、治療の終わった日から起算して1年以内に江津市役所子育て支援課窓口まで提出または郵送してください。
必要な書類
島根県不妊治療<先進医療>費助成事業により、助成を受けた人
- 江津市生殖補助医療費助成申請書(様式第1号) [PDFファイル:90KB]
- 島根県が発行した「島根県不妊治療<先進医療>費助成事業承認決定通知書」
- 島根県に提出した「島根県不妊治療<先進医療>費助成事業受診等証明書」の写し
- 医療機関、院外処方薬局が発行した特定不妊治療などに要した費用の領収書および明細書
(島根県に提出した原本をすべて提出してください) - 口座振替申出書(ゆうちょ銀行以外用 [PDFファイル:124KB]またはゆうちょ銀行用 [PDFファイル:126KB])
- 申請者名義の通帳など口座のわかるものの写し
- 印鑑
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル:61KB] ※事実婚関係の人のみ
県の助成対象外の人
- 江津市生殖補助医療費助成申請書(様式第1号) [PDFファイル:90KB]
- 生殖補助医療費証明書(様式第2号) [PDFファイル:111KB]
- 医療機関、院外処方薬局が発行した特定不妊治療などに要した費用の領収書および明細書
- 助成対象となる本人の加入医療保険がわかるもの(マイナ保険証や資格確認証など)
- 口座振替申出書(ゆうちょ銀行以外用 [PDFファイル:124KB]またはゆうちょ銀行用 [PDFファイル:126KB])
- 申請者名義の通帳など口座のわかるものの写し
- 印鑑
- 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル:61KB] ※事実婚関係の人のみ
- 付加給付がある場合は、それがわかるもの
注意事項
- 保険診療の場合は高額療養費制度の対象となり、治療費が高額の場合、月額上限もあります。月額治療費が高額になることが考えられる場合は、必ず治療前に「限度額認定証」の手続きを行ってください。具体的な手続きや上限などは加入の医療保険者(国民健康保険の場合は市)にお問い合わせください。治療後手続きされた場合は、助成までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。
- 付加給付とは高額療養費とは別に、各医療保険者が定めた基準に従って独自に給付されるものです。医療保険者によって、ない場合もあります。また、自動給付される場合と申請が必要な場合があります。加入の医療保険者にお問い合わせください。付加給付がある場合は、それがわかるものを提出してください。
支給方法
ご指定の口座に振り込みます。





