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児童扶養手当

掲載日:2024年11月1日更新
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児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労などによる自立の促進のために支給される手当です。 

支給要件

手当を受けることができる人は、次の次の1から9のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)または父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が心身におおむね中度以上の障がいのある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が法令などにより引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  9. 棄児など出生の事情が明らかでない児童

いずれの場合も、国籍は問いません。

対象外となる場合

次のような場合は対象となりません。

  • 日本国内に住所がない場合 。
  • 父または母が、婚姻の状態にある場合(事実婚を含みます)。
    婚姻の状態にある場合とは、戸籍上の婚姻のほかに、生活を共にしている異性がいる場合、頻繁な訪問(月に2回以上)かつ、生計の援助がある場合、公簿上(住民票など)同居の確認が取れる場合を含めて、社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します。
  • 児童が、児童福祉施設に入所している場合。または里親に委託されている場合。
  • 児童が、父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合。(母または父が重度障がい者の場合を除く)

支給額(月額) ※令和6年11月分から

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの人数や受給者の所得などにより決められます。一部支給額は所得額に応じて、10円きざみの額となります。
所得制限限度額を超えると、手当は支給されません。また、同居の扶養義務者の所得審査もあります。

手当額は全国消費者物価指数の動向にあわせて改訂されます。

対象児童が1人の場合

  • 全部支給 45,500円
  • 一部支給 10,740円~45,490円

対象児童が2人以上の場合

  • 全部支給 10,750円を加算(1人につき)
  • 一部支給 5,380円~10,740円を加算(1人につき)

 ※令和6年11月1日から第3子以降の加算額が引き上げられました。

一部支給停止適用について

手当の支給開始月から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過したときなどは、手当額の2分の1が支給停止されます。ただし、就業していることなどの一定の事由に該当する場合は、必要な書類を提出していただければ、一部支給停止の適用除外となります。詳細は窓口にお問い合わせください。

公的年金給付などによる支給制限について

受給資格者または児童が公的年金給付もしくは遺族補償などを受けることができる場合、または対象児童が公的年金給付の額の加算の対象となっている場合は、手当の全部または一部が支給制限されます。

支給月

支給は、年6回奇数月に2カ月分の手当が請求者の指定口座に振り込まれます。
江津市での支給日は次のとおりです。
支給日が土、日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

支給日

1月11日

支給対象月は、11月から12月分

3月11日

支給対象月は、1月から2月分

5月11日

支給対象月は、3月から4月分

7月11日

支給対象月は、5月から6月分

9月11日

支給対象月は、7月から8月分

11月11日

支給対象月は、9月から10月分

令和元年11月分からは、年6回、奇数月に各2カ月分を受け取れるようになりました

児童扶養手当法の一部改正により、支払回数が「4カ月分ずつ年3回」から「2カ月分ずつ年6回」に見直されました。
今後の支払いスケジュールは、次のお知らせをご覧ください。

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(支払回数の変更) [PDFファイル:586KB]

所得制限限度額

手当を受ける人の所得申告上の扶養親族数に応じた所得が限度額以上ある場合、その年度は手当の全額または一部が支給停止されます。
なお、扶養義務者と同居している場合、本人の所得が限度額内であっても扶養義務者の所得が限度額を超えていると、手当が支給されません。

所得額の計算方法など

児童扶養手当の「限度額」 [PDFファイル:103KB]

※令和6年11月1日から所得制限限度額の引き上げが行われました。

手続き方法

請求者本人による窓口申請が必要です。
請求する際には、下記の書類が必要です。請求日より1か月以内の書類を用意のうえ、手続きをしてください。
また、認定され手当が支給される場合は、受け付けた月の翌月分からの支給になります。
受理に必要な書類がすべてそろってからの受付になります。 1日でも月をまたぐと翌々月分からの支給になりますので、ご注意ください。

必要書類

戸籍謄本

父または母と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ。
父または母の離婚日の記載がない場合は、そのほかに記載のある戸籍を1通。
ただし、江津市に本籍がある場合は提出不要です。

印鑑 (認印可)

請求者、児童、扶養義務者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、通知カードなど)

平成28年1月以降は、申請書に請求者、対象児童、同居する扶養義務者の個人番号を記入していただく必要があります。
番号確認とあわせて身元確認を行いますので、請求者の身元の分かるもの(個人番号カード、運転免許証など)をお持ちください。

支払金融機関の口座が分かるもの   

請求者名義の普通預金通帳(口座番号などを確認させていただきます。)

年金番号のわかるもの            

厚生・共済年金加入者は、基礎年金番号、加入年月日などを確認するために必要です。

養育費等に関する申立書 

前年中に支給要件(離婚など)に該当するようになった方のみ必要です。

各種の申立書 (必要となることがあります)

  • 事実婚解消申立書
  • 未婚の母(父)の子及び事実婚の解消に関する調書
  • 養育申立書
  • 別居監護申立書
  • 生計に関する申立書
  • 生計に関する調書
  • 児童扶養手当に関する申立書
  • 遺棄申立書
  • 遺棄調書
  • 住居申立書

その他必要な添付書類 (必要となることがあります)

  • 診断書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害保健福祉手帳
  • 年金証書
  • 世帯全員の住民票
  • 公共料金などの領収書
  • 福祉医療費給付資格者証
  • パスポート
  • 外国人登録カード(在留カード、特別永住者証明書)
  • 独身証明など受給資格にかかわる事実を明らかにできる書類(大使館で証明するものなど)と第3者による日本語訳
  • 保護命令決定書の謄本及び確定証明書または手当請求用確定証明書
注意事項
  1. 申請に必要なものは、個々により異なりますので、事前にご相談ください。
  2. 手続きは必ず請求者ご本人が行ってください。代理人での請求はできません。
  3. 正確な受給資格の認定、給付額の決定のために、必要な範囲で生活状況に関する質問があることや、必要に応じ上記以外の書類等を提出していただく場合がありますので、ご了承ください。(プライバシーは保護されます)
  4. 児童扶養手当は、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受けることができるときは、手当額の全部または一部を受給できません。
  5. 「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ(公的年金等を受給する場合) [PDFファイル:345KB]

児童扶養手当受給者へのお知らせ

児童扶養手当を受給中の皆さんにお知らせします(サイト内のリンクです)

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