令和元年10月から保育料などの無償化がはじまります
令和元年10月1日から3歳から5歳までの保育所、認定こども園、幼稚園などを利用するお子さんの保育料が無償化されます。0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんも対象になります。
保育所、認定こども園、小規模保育事業、幼稚園を利用する場合
手続き
無償化にあたって申請は不要です。
3歳から5歳までのお子さん
保育所、認定こども園、小規模保育事業、幼稚園を利用する3歳から5歳までのすべてのお子さんの保育料が無償化されます。
ただし、これまで保育料に含まれていた給食費の副食費分(おかず、おやつなど)については、保護者負担となります。
なお、年収360万円未満相当世帯のお子さんと、兄弟姉妹で同時に保育施設等に入所している世帯の第3子以降のお子さん(認定こども園の幼稚園部門や幼稚園に入園している場合は、小学校3年生以下のお子さんからカウントして第3子以降のお子さん)については、給食費のうち副食費(おかず、おやつなど)が免除されます。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
注意
給食の副食費(おかず、おやつなど)は保護者負担です。これまで、副食費は保育料に含まれていましたが、副食費は10月からの無償化の対象にはなりません。
副食費が免除になる方は以下のとおりです
- 年収360万円未満相当世帯のお子さん
- 兄弟姉妹で同時に保育施設等に入所している世帯の第3子以降のお子さん
0歳から2歳までのお子さん
0歳から2歳までのお子さんについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。
注意
それ以外の世帯の方については、現行の保育料の軽減を継続して行います。
- 保育施設等に、同時に3人以上が入所している場合、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償です。
- 年収360万円未満相当世帯では、保育施設等に同時に入所していなくても1番上の子どもから数えて、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子は無償です。
- 0歳から2歳までで、その世帯の第3子以降のお子さんの保育料は無償です。
対象となる施設・事業
保育所、認定こども園、幼稚園に加え、地域型保育も同様に無償化の対象とされます。
地域型保育は、江津市では「里山子ども園わたぼうし」が該当します。
1号認定のお子さんが認定こども園・幼稚園の預かり保育を利用する場合
手続き
申請が必要です。
無償化の対象となるためには、市の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。通常の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。(利用料は一旦支払っていただく必要があります。)
注意
市の「保育の必要性の認定」を受けるには、保育を必要とする次のような事由が必要です。
原則、通われている施設を経由して申請してください。
- 就労(月48時間以上)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院している親族の介護、看護
- 災害復旧
- 就学
- その他、保育を必要とする事由があれば、子育て支援課へお問い合わせください。
保育の必要性認定を受ける場合の様式
◇保育の必要性認定を受ける場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル:443KB]
保育の必要性の事由を証明する添付書類
- 就労 就労証明書 [PDFファイル:95KB]
- 妊娠、出産 産後休暇・育休証明書 [PDFファイル:72KB]
- 母子手帳の写し
- 保護者の疾病、障がい 診断書(保護者用) [PDFファイル:75KB]
- 同居または長期入院している親族の介護、看護 診断書(被看護(介護)者用 [PDFファイル:74KB]介護・看護状況申告書 [PDFファイル:87KB]
- 求職 就労約束書 [PDFファイル:63KB]
※利用している施設に提出するときは、申請書類一式を封筒等に入れ、封をして提出してください。
幼稚園、認定こども園等の預かり保育を利用した後の請求に関する様式
請求書には、「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」(いずれも施設が発行したもの)を添付してください。
認可外保育施設・一時預かり・病後児保育・ファミリーサポートセンターを利用する場合
手続き
申請が必要です。
無償化の対象となるためには、市の「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。市の「保育の必要性の認定」を受けた場合に、3歳から5歳までのお子さんは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは月額42,000円までの利用料が無償化されます。(利用料は一旦支払っていただく必要があります。)
注意
保育所、認定こども園、小規模保育事業等に入所しているお子さんは対象になりません。また、食材料費や行事費などは、無償化の対象となりません。
市の「保育の必要性の認定」を受けるには、保育を必要とする次のような事由が必要です。
原則、利用している施設を経由して申請してください。
- 就労(月48時間以上)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院している親族の介護、看護
- 災害復旧
- 就学
- その他、保育を必要とする事由があれば、子育て支援課へお問い合わせください。
対象となる施設、事業
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業(めぐみ保育園・あさりこども園・認定こども園のぞみ保育園・うさぎ山こども園)
- 病後児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
※対象施設は特定子供・子育て支援を提供する施設 [PDFファイル:81KB]で確認してください。
保育の必要性認定を受ける場合の様式
◇保育の必要性認定を受ける場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDFファイル:443KB]
◇保育の必要性を受けて保育施設等に入所しない場合
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 [PDFファイル:67KB]
保育の必要性の事由を証明する添付書類
- 就労 就労証明書 [PDFファイル:95KB]
- 妊娠、出産 産後休暇・育休証明書 [PDFファイル:72KB]
- 母子手帳の写し
- 保護者の疾病、障がい 診断書(保護者用) [PDFファイル:75KB]
- 同居または長期入院している親族の介護、看護 診断書(被看護(介護)者用 [PDFファイル:74KB]介護・看護状況申告書 [PDFファイル:87KB]
- 求職 就労約束書 [PDFファイル:63KB]
※利用している施設に提出するときは、申請書類一式を封筒等に入れ、封をして提出してください。
認可外保育施設等を利用した後の請求に関する様式
請求書には、「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」(いずれも施設が発行したもの)を添付してください。
就学前の児童が発達支援を利用する場合
3歳から5歳までのお子さんを対象に、利用料を無償化します。
手続き
現在、利用している方は不要です。
新たに利用される方は、江津市健康医療対策課障がい者福祉係(電話52-7934)へお問い合わせください。
パンフレットはこちら
幼児教育無償化パンフレット [PDFファイル:1.65MB]