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市街地宅地評価法(路線価方式)による土地の評価

掲載日:2017年1月13日更新
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主として市街地的な形態を形成している地域に用いられる評価法です

江津市で適用されている地域

敬川町の一部、嘉久志町の一部、江津町、都野津町の一部、二宮町神主の一部、和木町の一部、渡津町
 

評価の流れ

  1. 用途地区の区分
    宅地の利用状況等に基づいて住宅地区、商業地区、工場地区などの「用途地区」を区分します。
  2. 状況類似地区の区分
    用途地区の中で、状況が類似する地域に細分化します。
  3. 標準宅地の選定
    奥行、間口、形状等を考慮して標準地を選定します。
  4. 標準宅地の適正な時価の評定
    選定された標準宅地について地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の7割を目途に適正な時価を評定します。
  5. 主要街路の路線価の付設
    選定された標準宅地について地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の7割を目途に適正な時価を評定します。
  6. その他の街路の路線価の付設
    主要な街路の路線価を基礎として、主要な街路との状況の差を比較考慮してその他の街路の路線価を付設します。
  7. 各筆の評価
    一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として一筆の宅地ですが、利用状況によっては二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。画地の評価額は『画地計算法』を用いて算出します。

詳細の説明コーナー(サイト内リンク)

画地計算法
市街地宅地評価法(路線価)における宅地の各筆の計算方法を説明します。

宅地評価の詳細
宅地評価の手順である『用途地区の区分』、『状況類似地区の区分』、『標準宅地の選定』、『主要な路線価の付設』、『その他の街路の路線価の付設』の詳細を説明します。