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令和6年度江津市物価高騰対策給付金のお知らせ

掲載日:2025年1月23日更新
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令和6年度江津市物価高騰対策給付金のお知らせ

 物価高騰による負担増を踏まえ、江津市では新たに令和6年度住民税均等割非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、この世帯において18歳以下の児童がいる場合や、別世帯だが扶養している場合は、児童1人あたり2万円を加算給付します。

給付金の概要

1 住民税非課税世帯への給付金 

【支給対象世帯】

 基準日(令和6年12月13日)時点で江津市に住民登録のある世帯のうち、「令和6年度住民税均等割非課税者のみ」で構成される世帯

【支給額】

 1世帯あたり3万円

 注意事項

以下のいずれかに該当する世帯は対象となりません。

 ・令和6年度の市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

 ・租税条約による免除の適用の届出によってこの年度の市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯

2 こども加算給付金

【支給対象児童】

 1の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

 ※例外的に以下の児童は加算の対象となります。

  ・基準日以降に生まれた新生児

  ・別世帯だが扶養している児童

【支給額】

 児童1人あたり2万円

給付金の支給手続き

確認書の返送によるもの

支給対象世帯には2月中旬に支給要件確認書を送付する予定としています。必要事項の記入及び必要書類の添付のうえ、以下の返送期限内に返信用封筒にて返送ください。

申請書の提出によるもの

以下の世帯に該当する世帯の世帯主は、申請書を提出することで給付金を受給できる場合があります。

(1)基準日の翌日以降に生まれた新生児がいる世帯

1の支給対象世帯のうち、基準日の翌日(令和6年12月14日以降)に生まれた新生児がいる世帯。

(2)別世帯だが扶養している児童がいる世帯

1の支給対象世帯のうち、別世帯だが扶養している児童がいる世帯。

※申請書に加えて「別居監護申立書」の提出が必要です。

(3)配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている世帯

以下の要件を満たしている配偶者等からの暴力を理由に住民票を移せずに避難している世帯。

  • 基準日時点で、江津市に住民票を移せずに居住する世帯
  • 住民税非課税世帯
  • 暴力を理由に避難している旨の申出書の提出

※申請書に加えて「配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(DV等避難申出書)」の提出が必要です。

(4)基準日時点で配偶者(扶養者)と離婚または離婚協議中にある世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で、令和6年度住民税において扶養者であった配偶者と離婚または離婚協議中で、別世帯となっている1の支給対象世帯に該当する世帯。

(5)基準日の翌日以降に配偶者(扶養者)と離婚し、こども連れで別世帯となった世帯

基準日の翌日(令和6年12月14日)以降、令和6年度住民税において扶養者であった配偶者とこども連れで離婚し、別世帯となっている1の支給対象世帯に該当する世帯。

(6)修正申告などで住民税非課税となった世帯

修正申告や所得更正により、世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯。

申請書類
確認書返送期限及び申請期限

令和7年6月30日(月曜日)消印有効

問い合わせ先

江津市社会福祉課地域福祉係
給付金専用ダイヤル:0855-52-7921

受付日

祝日を除く月曜日~金曜日

受付時間

午前8時30分~午後5時00分

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