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特別児童扶養手当

掲載日:2023年3月10日更新
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特別児童扶養手当

​20歳未満で重度、または中程度の障がいのある人を養育する父母または養育者に支給されます。

手当の額(月額)と支給月

  • 手当月額 

    令和5年度まで 1級障がい 53,700円、2級障がい 35,760円

    令和6年度から 1級障がい 55,350円、2級障がい 36,860円

  • 支給月 4月、8月、11月

障がいの認定基準

次のいずれかの障がいがある方。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第3項(別表第3)に定められています。

1級

1.・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)

 ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)

 ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

9.前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

1.・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの(矯正視力)

 ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)

 ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障がいを有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声または言語機能に著しい障がいを有するもの

6.両上肢のおや指および人さし指または中指を欠くもの

7.両上肢のおや指および人さし指または中指の機能に著しい障がいを有するもの

8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの

15.前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

対象外となる人

障がいの程度が基準に該当する児童である場合でも、児童が施設に入所している場合や障がいを事由とする年金を受けている場合には手当は支給されません。

支給の制限

本人、配偶者、扶養義務者(受給者と生計を同じくする人)の前年(6月までの申請は前々年)の所得が制限額を超えると支給されません。

手当を受ける手続き

必要な書類等については、ご説明のうえお渡ししますので、一度窓口までご相談ください。