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障害児福祉手当
障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給されます。
手当の額(月額)と支給月
- 手当月額 令和6年度まで 15,690円 令和7年度から 16,100円
- 支給月 2月、5月、8月、11月
障がいの認定基準
次のいずれかの障がいがある方。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項(別表第1)に定められています。
1.・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有すること
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
対象外となる人
- 病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院している人
- 施設などに入所されている人
支給の制限
本人、配偶者、扶養義務者(受給者と生計を同じくする人)の前年(6月までの申請は前々年)の所得が制限額を超えると支給されません。
手当を受ける手続き
必要な書類等については、ご説明のうえお渡ししますので、一度窓口までご相談ください。