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固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日現在に江津市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人または法人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納めていただく税金です。
納税義務者
賦課期日である毎年1月1日現在で江津市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納税義務者になります。固定資産を所有している人とは、次の人をいいます。
固定資産の種類 | 納税義務者 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記または登録されている人が、賦課期日である1月1日以前に死亡している場合等は、1月1日現在でその固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
※江津市外にお住まいの納税義務者がお亡くなりになられた場合は、死亡の確認ができません。納税義務者がお亡くなりになられた場合は、固定資産税係までご連絡ください。必要な届出書類をお送りします。
税率
江津市の税率は、「1.55%」です。
※江津市に都市計画税はありません。
固定資産の価格
固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長が固定資産の価格を決定します。決定された価格は固定資産課税台帳に登録されます。この価格(評価額)をもとに課税標準額を算定します。原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、土地については評価額と税負担のバランスを調整する措置がとられているため、評価額と課税標準額が異なる場合があります。
税額の計算
課税標準額に江津市の税率1.55%を乗じたものが固定資産税の税額となります。
課税標準額 × 1.55% = 税額
※課税標準額については千円未満の金額が、税額については百円未満の金額が切り捨てとなります。
免税点
市内に同一の者が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産の種類 | 課税標準額の合計 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
評価替えについて
土地と家屋については、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて3年ごとの基準年度に評価替えを行い、その決定価格は原則として次の基準年度までの3年間据え置きます。ただし、地目の変更や家屋の増築などがあった場合は、基準年以外の第二年目、第三年目に価格を修正することがあります。
なお、償却資産については毎年評価を行い、その価格を固定資産課税台帳に登録します。
※次の評価替えの基準年度は、令和6年度です。