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公示送達について

掲載日:2026年5月20日更新
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公示送達について

 これまで地方税法に基づく公示送達は、市役所本庁舎及び桜江庁舎の掲示場に公示送達書を掲示する方法で行っていましたが、地方税法の改正により、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて市ホームページにも公示送達書を掲示します。​

地方税法に基づく公示送達とは

 地方税を賦課徴収するには、納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類を送達する必要がありますが、一部戻ってくることがあります。その場合は送付先の調査を行いますが、調査を行っても送付先がわからないときは、送達する書類を保管している旨のほか必要事項を掲示することにより「公示送達」の手続を行います。

 この掲示を始めた日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

ご利用にあたっての注意事項

 掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

 個人情報が記載されているなど、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、件名のみを掲載しています。

 記載されている文書について不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

​ 当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項 を示しているものであり、​以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

公示送達一覧

市民税、県民税、森林環境税の賦課に関する書類(市民税係)​

   ・現在、掲載されている情報はありません。

固定資産税の賦課に関する書類(固定資産税係)

   ・現在、掲載されている情報はありません。

軽自動車税の賦課に関する書類(収納係)

   ・現在、掲載されている情報はありません。

市税の収納に関する書類(収納係)

   ・現在、掲載されている情報はありません。