本文
法人市民税(均等割)の減免について
掲載日:2025年12月26日更新
制度概要
江津市では、収益事業を行わない法人で、下記のいずれかに該当し、市長が認めるものについては、法人市民税の均等割を減免することができます。【江津市税条例第51条第1項】
|
|
|
|
収益事業
収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。(例:物品販売業、不動産販売業)
行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは、法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問合せください。
申請に必要なもの
・法人市民税均等割の減免申請書 [PDFファイル:84KB]
・法人市民税均等割の減免申請書 [Wordファイル:23KB]
なお、初年度の申請では、下記添付書類が必要です。
| 1 | 定款 |
| 2 |
「決算書」や「事業活動報告書」等の収益事業を行っていないことがわかるもの |
申請受付期間
4月1日~4月30日(均等割の申告納付期限)まで 【地方税法第321条の8第31項】
※4月30日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、翌開庁日が期限となります。
提出先
〒695-8501
島根県江津市江津町1016番地4
江津市役所 税務課 市民税係
- 窓口および郵送で受け付けております。
- 郵送での提出の際に、控えの返信を希望される場合は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、返信用封筒を同封のうえ送付してください。返信用封筒には、切手を貼って、宛名等を記載ください。
注意事項
- 減免申請は、減免を受けようとする事業年度ごとに申請が必要です。
- 過年度にさかのぼって減免申請することはできません。
- 均等割の算定期間は、4月1日から翌年の3月31日となります。【地方税法第312条第3項第3号】





