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法人市民税(均等割)の減免について

掲載日:2025年12月26日更新
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制度概要

江津市では、収益事業を行わない法人で、下記のいずれかに該当し、市長が認めるものについては、法人市民税の均等割を減免することができます。【江津市税条例第51条第1項】

減免対象法人
  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
  • そのほか特別の事情があるもの

 

収益事業

 収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。(例:物品販売業、不動産販売業)

 行っている事業活動が収益事業にあたるかどうかは、法人税(国税)に準じますので、所管の税務署にお問合せください。

 

申請に必要なもの

 ・法人市民税均等割の減免申請書 [PDFファイル:84KB] 

 ・法人市民税均等割の減免申請書 [Wordファイル:23KB]

 ・均等割申告書 [PDFファイル:107KB]

 ・均等割申告書 [Excelファイル:36KB]

なお、初年度の申請では、下記添付書類が必要です。

添付資料(写し)
1 定款
2

「決算書」や「事業活動報告書」等の収益事業を行っていないことがわかるもの

申請受付期間

 4月1日~4月30日(均等割の申告納付期限)まで 【地方税法第321条の8第31項】

 ※4月30日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、翌開庁日が期限となります。

提出先

 〒695-8501

 島根県江津市江津町1016番地4

 江津市役所 税務課 市民税係

  • 窓口および郵送で受け付けております。
  • 郵送での提出の際に、控えの返信を希望される場合は、届出原本の他1部(原本のコピー可)に「控」と記入し、返信用封筒を同封のうえ送付してください。返信用封筒には、切手を貼って、宛名等を記載ください。
注意事項
  • 減免申請は、減免を受けようとする事業年度ごとに申請が必要です。
  • 過年度にさかのぼって減免申請することはできません。
  • 均等割の算定期間は、4月1日から翌年の3月31日となります。【地方税法第312条第3項第3号】

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