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租税条約に関する個人住民税の届出について

掲載日:2024年12月20日更新
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租税条約について

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避または脱税の防止のため、日本国と相手国との間で締結される条約です。

条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている人は、所得税や個人住民税が免除になる場合があります。

締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が異なります。対象の国との租税条約の内容については、財務省Webサイトをご確認ください。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html<外部リンク>

 

個人住民税の免除を受けるための手続き

租税条約に基づく個人住民税の免除の適用を受けようとする人は、下記の書類を提出してください。

所得税免除の届出を税務署へ提出しただけでは、個人住民税の免除は受けられませんので御注意ください。

提出書類

・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)

・在留カードの写し(両面)

提出期限

毎年3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌月曜日)

その他

・租税条約の適用となる人も「給与支払報告書」は必ず提出してください。

摘要欄に「日〇租税条約〇条該当」と記入して提出してください。

提出先

〒695-8501

江津市江津町1016番地4

江津市役所税務課市民税係