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地域再生法による固定資産税の課税免除・不均一課税

掲載日:2024年8月1日更新
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地域再生法による固定資産税の課税免除・不均一課税

地域再生法の規定に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備計画について、島根県の認定を受けた事業者が本社機能等の移転拡充を行う場合に、一定の要件を満たす固定資産税は、最初の3年度分の固定資産税の課税免除または不均一課税を受けることができます。​

固定資産税の課税免除・不均一課税の対象

地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた日から3年以内に各対象業種の事業の用に供するために新設・増築した建物、償却資産。取得日の翌日から1年以内に建設に着手した土地のうち建物に係る部分が対象です。

固定資産の税率

適用税率
適用区分 初年度 第2年度 第3年度
移転型 1.55% → 課税免除 1.55% → 0.3875% 1.55% → 0.775%
拡充型 1.55% → 課税免除 1.55% → 0.5167% 1.55% → 1.0333%

 

課税免除の申請期限

固定資産税の免除を受けようとする年の1月31日までに申請してください。

提出書類

固定資産税不均一課税申請書(様式第1号) [Wordファイル:22KB]

【記入例】固定資産税不均一課税申請書(様式第1号) [PDFファイル:162KB]

 

添付書類

  • 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る承認申請書(写)、認定通知書(写)
  • 事業所全体の平面見取図
  • 建物の平面図
  • 償却資産位置図
  • 法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
  • 土地及び家屋に係る登記簿謄本(写)
  • 土地及び家屋の取得に係る契約書(写)
  • 建築確認済証(写)
  • 年次別取得等計画及び実績の概要
  • 定款(写)
  • 事業所のパンフレット(原本)
  • 製品解説書

※その他の詳細な条件および提出にあたり多くの書類を必要としますので、申請の際はあらかじめ税務課固定資産税係にお問い合わせください。

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