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令和6年度個人市民税・県民税の定額減税について

掲載日:2024年5月10日更新
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定額減税について

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税の減税が実施されます。

対象者

 令和6年度個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の納税義務者のうち、前年(令和5年分)の合計所得金額が1805万円以下の方、所得割が課税となる方。

※住民税均等割・森林環境税のみ課税となる方は定額減税の対象外となります。

定額減税額

 納税者本人は 1万円
 控除対象配偶者(※)または扶養親族(国外居住者除く)がいる場合 は1人につき1万円

(※)配偶者特別控除の適用を受けている方は控除対象配偶者ではないため、加算の対象外となります。

<例>控除対象配偶者と扶養親族2人の場合の定額減税額
本人(1万円) + 配偶者(1万円) + 扶養親族(1万円×2人=2万円) = 4万円

(参考)上記の例で住民税所得割が2万円の場合
所得割額が減税額の上限となるため、定額減税額は2万円となります。

なお、減税しきれなかった差額の2万円については、「調整給付」により、給付が行われます。

定額減税の実施方法(令和6年度分)

 給与所得に係る特別徴収 (給与所得者の方)

  令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

特別徴収減税の図

 

 普通徴収(事業所得者等の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収減税の図

​​ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

年金特別徴収減税の図

 

 

 

○ 定額減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

○ 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

 

調整給付について

 減税しきれない場合は、給付金(調整給付)が支給されます。

 ※対象となる方への手続き方法等の詳しいご案内は7月中旬に掲載予定です。

 

特別徴収義務者(事業者)の方へ

  個人住民税特別徴収義務者の方へ(減税実施方法の詳細について) [PDFファイル:237KB]

    個人住民税納税義務者の方へ(特別徴収の方) [PDFファイル:234KB]

 

 

 住民税定額減税制度の詳細は総務省ホームページ<外部リンク>(外部リンク)を参照してください。

 所得税定額減税制度の詳細は国税庁ホームページ<外部リンク>(外部リンク)を参照してください。

 

 

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