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令和5年度個人市民税・県民税の改正

掲載日:2023年1月16日更新
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住宅ローン控除制度の見直し

住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人市民税・県民税から控除します。

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、次のとおり変更になります。

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長されます。(令和7年12月31日までに入居した人が対象)
  • 控除限度額は前年分の所得税課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げとなります。
  • 控除率は借入残高の0.7%に引き下げとなります。
  • 所得要件が合計所得金額2,000万円以下に引き下げとなります。
  • 控除期間は次のとおりです。
    一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間
    その他の新築住宅に令和4年から令和5年に入居した場合は13年間、令和6年から令和7年に入居した場合は10年間
    既存住宅に令和4年から令和7年に入居した場合は10年間

リンク

財務省「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)(外部サイト)<外部リンク>
国土交通省 住宅ローン減税(外部サイト)<外部リンク>

民法改正に伴う未成年者の非課税判定に係る年齢の引き下げ

民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下のとき、市民税・県民税の非課税措置を受けることができます。

賦課期日現在で18歳または19歳の人は、市民税・県民税の非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりましたので、ご注意ください。​

令和4年度までの市民税・県民税

賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること

令和5年度からの市民税・県民税

賦課期日(1月1日)時点において18歳未満であること(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降生まれの人)