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「その他の雑種地」認定の基準
掲載日:2022年6月17日更新
評価方法
雑種地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場および原野以外の土地をいいます。
また、雑種地のうち固定資産評価基準(総務省告示)において、ゴルフ場、鉄軌道以外のことを「その他の雑種地」といいます。
その他の雑種地の評価にあたり、江津市においては宅地に類似しているものから、山林的なものまで多岐にわたるため、評価土地の位置や利用状況などを考慮し、付近の土地の価額に比準してその価額を求める「近傍地比準方式」により評価を行います。
なお、近傍地は原則として「宅地」とし、以下の分類により所要の補正を行います。
ただし、宅地比準することで著しく不均衡が生ずる場合には、類似する宅地以外の地目に比準して評価を行います。
分類
補正なし
駐車場、造成された区画などにおいて、建物の用に供されていない土地、建物解体後の土地、幹線道路沿いまたは集落地区に位置する未利用地、公園用地またはそれに類するもの
補正0.7
前項に類する土地で造成が必要な土地(※1)、変電所敷地
補正0.5
資材置場(一団の資材置場が100,000平方メートルを超える場合は補正0.25)、鉄塔敷地
補正0.25
私道(※2)、法面などが人工的に整備された建築できない土地 (法面などが人工的に整備されていない建築できない土地は、山林比準 補正なし)
評価上の注意点
※1造成が必要な土地
- 造成が必要な土地とは、評価の上で通常の宅地として利用するために、通常必要と認められる造成費(以下「造成費」という。)を要する土地をいいます。
- 造成費とは土砂購入費、土盛整地費、擁壁費および法止・土止費をいいます。これらの費用のうち2以上の費用を要する土地については、造成費が必要な土地と認定します。
- 造成費は減額方式として採用します。市内の物価水準および景気の物価変動を考慮し、設定された造成費用による単価計算ではなく、一律に宅地単価の30%を造成費相当分とみなします(造成費相当分が必要な宅地の計算は、100-30=70%となり、0.7の補正率を適用)。
- 造成費が必要な土地で「高低差補正」を要する土地については、高低差補正の減額補正は適用しません。
※2私道
- 私道は個人または法人の所有する通路をいい、公衆用道路の条件を満たしていないもののうち、道の形状をした建築基準法による進入路や宅地などに入るための引き込み道などをいいます。
- 私道は性質上、宅地などへの転用に制約があるため宅地とは別個に評価をします。
- 宅地内などに存在する通路で樹木の生育地、庭園などと相まってこの敷地の維持または効用を果たすと認められるものは私道ではなく通路として解釈し宅地と一体で評価をします。