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過疎地域における固定資産税の課税免除
過疎地域における固定資産税の課税免除
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び江津市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、江津市内において事業を行い、一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。
固定資産税の課税免除の概要
令和9年3月31日までに江津市内において、対象事業を行うために取得などした設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税を免除します。
対象となる事業
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(令和3年4月1日以降に取得等された設備に適用)
主な要件
- 青色申告書を提出する法人または個人であること
- 取得等した減価償却資産の取得価額の合計額が以下の表区分の額以上であること
対象業種 | 資本金規模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 |
1億円超 | |
製造業・旅館業の取得価額 |
500万円以上 | 1,000万円以上 ※ |
2,000万円以上 ※ |
農林水産物等販売業・情報サービス業等の取得価額 |
500万円以上 | 500万円以上 ※ |
|
※取得価格は圧縮記帳後の価額を用いること。
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得などに限る。(既存設備の取り替えや更新は、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加した部分に係るものに限られます。)
家屋は、建物および付属設備のうち、直接事業に供する部分が対象になります。(製造業の場合、事務所・倉庫などを除く。 旅館業の場合、従業員宿舎などを除く。)
土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に対象となる家屋または償却資産の建設の着手があった土地が課税免除対象になりますが取得価額は対象となる要件の取得等の金額には含まれません。
課税免除の申請期限
固定資産税の免除を受けようとする年の1月31日まで
提出書類
固定資産税課税免除申請書(様式第1号) [Wordファイル:48KB]
【記入例】固定資産税課税免除申請書(様式第1号) [Wordファイル:54KB]
【本書・記入例】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Excelファイル:43KB]
添付書類
- 事業主別調書
- 平面見取図
- 位置図
- 法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
- 特別償却を行っていない場合、その理由書
- 土地及び家屋に係る登記簿謄本(写)
- 土地及び家屋の取得に係る契約書(写)
- 建築確認済証(写)
- 年次別取得等計画及び実績の概要
- 定款(写)
- 事業所のパンフレット(原本)
- 製品解説書
※提出にあたり多くの書類を必要としますので、申請の際は税務課固定資産税係にお問い合わせください。