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令和4年度女性活躍推進法・次世代法に基づく特定事業主行動計画の取り組み状況を公表します

掲載日:2024年2月29日更新
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計画策定の趣旨

本市では、平成17年4月に次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という)に基づく特定事業主行動計画を策定し、職員の仕事と子育ての両立支援に取り組んできました。
また、平成28年3月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号。以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく特定事業主行動計画を策定し、女性が職業生活においてさらなる活躍ができる環境づくりに努めてきました。

これまで以上に一人一人の職員が仕事と生活の調和を推進し、性別に関係なく個性と能力を十分に発揮できる職場をめざすため、両法に基づく計画を一体的に推進することが適当と考え2つの特定事業主行動計画を一本化しました。

計画期間

令和3年4月1日~令和8年3月31日までの5年間

計画のダウンロード

特定事業主行動計画 [Wordファイル:35KB]

特定事業主行動計画 [PDFファイル:702KB]

令和4年度の取り組みの状況

令和4年度における取組状況 [PDFファイル:218KB]

1.行動計画に基づく取り組みの実施状況の公表(次世代育成支援対策推進法第19条第5項及び女性活躍推進法第19条第6項関係)

(1)職員一人一人がキラリと光る職場づくり

  • ホームページなどに先輩職員からのメッセージを掲載し、職員一人一人の仕事内容や江津市役所を選んだ理由などを紹介した。
  • 管理監督職への女性職員の積極的な登用を進めた。
  • 職員に対して職位に応じた研修の参加を促したほか、定期的に研修メニューを一覧で示して、希望する研修が受けられる環境を整えた。
  • 人事課内にハラスメントの相談窓口を設置し、随時相談に応じた。
  • 人権に関する研修を職員研修と位置づけ、全職員の研修参加を促した。
  • 人事評価、課長級の能力評価について、ワークライフバランスに関する項目を盛り込んだ。
  • 旧姓使用取扱い要綱を制定した。

(2)仕事生活の調和が図れる職場づくり

  • 時間外勤務時間を毎月集計し、一定の時間数を超える職員の管理職からその理由や状況の聞き取りを行った。また疲労度蓄積チェックを行い、過重労働とならないような予防体制を整えた。
  • ノー残業デーの周知を毎週欠かさず行うことに加え、達成率を周知することで、意識啓発に努めた。
  • 一時的、突発的に業務量が増大する部署においては、担当課のみでの対応とせず、他部署からの応援職員を募るなどして、人員の応援を行った。
  • 管理職を対象とした会議などで年次有給休暇5日以上取得を周知し、すべての課において達成するよう促した。また、職員の健康の維持・増進、家庭生活等の充実を目的として、取得にあたっては連続休暇とすることを勧めた。
  • 法改正による育児休業の制度をわかりやすくまとめたパンフレットを作成し、男性の育児休業等の取得促進に活用した。

(3)数値目標に対する進みぐあい

1.管理監督職に占める女性職員の割合

25.0%

基準値(R1年度) 

22.6%

目標値 (R7年度)

25.0%

2.職員の育児休業取得率

男性:50%

女性:100%

基準値 (R1年度)

男性:0%

女性:100%

目標値 (R7年度)

男性:13%

女性:100%

3.男性職員の妻の出産休暇及び育児参加休暇の休暇取得率及び平均取得日数

取得率:60%

平均取得日数:3月1日日

基準値(R1年)

取得率:100%

平均取得日数:5日

目標値(R7年)

取得率:100%

平均取得日数:5日

4.時間外勤務時間の上限

9月7日%

基準値(R1年)

年間360時間超:5月3日%

目標値(R7年)

年間360時間超:5%未満

女性の職業選択に役立てる情報の公表(女性活躍推進法第21条関係)

1.採用した職員に占める女性職員の割合

33.3%

2.管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

20.0%

3.男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業取得期間の分布状況

男性

取得率:50%

分布状況:

  • 半年未満:100%
女性

取得率:100%

分布状況:

  • 半年未満:20%
  • 半年以上1年未満:40%
  • 1年以上1年半未満:40%

4.男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率並びにそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況

取得率

配偶者出産休暇:60%

育児参加休暇:20%

分布状況
  • 1日未満:0%
  • 1日以上5日未満:100%
  • 5日以上:0%

職員の給与の男女の違いの公表(女性活躍推進法第21条関係)

女性活躍推進法第21条に基づき、「職員の給与の男女の違い」について公表します。

1.全職員に係る情報

 
職員区分

男女の給与の違い

(男性の給与に対する女性の給与の割合)

任期の定めのない常勤職員 92.8%
任期の定めのない常勤職員以外の職員 88.0%
全職員 73.4%

2.「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報

*地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。

(1)役職段階別
      役職段階       

男女の給与の違い

(男性の給与に対する女性の給与の割合)

本庁部局長・次長相当職
本庁課長相当職 97.0%
本庁課長補佐相当職 96.4%
本庁係長相当職 96.0%
(2)勤続年数別
      勤続年数       

男女の給与の違い

(男性の給与に対する女性の給与の割合)

36年以上
31~35年 97.8%
26~30年 90.3%
21~25年 86.5%
16~20年
11~15年 94.8%
6~10年 85.9%
1~5年 94.3%

説明

  • 短時間勤務をしている男性の会計年度任用職員が約7割を占めているため給与の違いにも表れている。
  • 役職段階別の本庁部局長・次長相当職及び勤続年数別の36年以上の欄は、女性職員がいないため記載なし。
  • 勤続年数16~20年の欄は女性職員1人のため非公表。
  • 勤続年数21~25年をはじめ扶養手当、住居手当については世帯主である男性職員による受給が多い。
  • 女性職員が育児休暇取得期間が長く勤続年数10年以下で給与の違いに表れている。​

​*勤続年数は、採用年度を勤続年数1年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。

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