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高齢者虐待
高齢者虐待とは
虐待は人間の尊厳と権利を脅かす深刻な問題です。
高齢者虐待防止法では、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような以下のような状態であることを「高齢者虐待」と定義しています。
身体的虐待
暴力をふるう、物を投げつける等の行為で、痛みを生じさせたり、ケガをさせたりすること。
体を拘束したり、外部との接触・連絡を絶たせることも身体的な虐待に当たります。
介護、世話の放棄、放任
介護や生活の世話を放棄、放任して、高齢者の生活環境や心身の状態を悪化させること。
専門的な診断・治療・ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要な医療・福祉サービスを理由なく制限したり、受けさせないこと。
同居人等による高齢者虐待と同様の行為を放置することも虐待に当たります。
心理的虐待
脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的な苦痛を与えること。
性的虐待
本人との間で合意形成されていない、性的な行為または行為を強要すること。
経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用すること。
本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
高齢者虐待を防ぐために
地域の「気づき」「見守り」が虐待防止につながります
虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族のS O Sに周りが早く気付くことが大切です。
高齢者本人も介護している家族も支援を必要としています。
高齢者虐待かな?と思ったら、すみやかに相談窓口へご相談ください。
早期に発見することで虐待の深刻化を防ぐことが出来ます。
※ご相談者についての情報が外部にもれることはありません。
介護者の方へ
介護は想像以上に大変なことです。
介護の悩みは1人で抱え込まず、担当のケアマネジャーや相談窓口に相談してください。
江津市の相談窓口
〒695-8505
江津市江津町1016番地37(済生会江津総合病院内)
江津市地域包括支援センター
Tel:0855-52-7488
Fax:0855-52-1374
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