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地域生活支援拠点等

掲載日:2024年2月1日更新
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地域生活支援拠点等とは『障がいのある人を地域全体で支えるサービス提供体制』

障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、障害のある人の障がいの重度化・高齢化、そして「親亡きあと」を見据えて、様々な支援が切れ目なく提供される必要があります。

こうした障がいのある人とその家族の生活を地域全体で支える体制を「地域生活支援拠点等」といいます。

地域生活支援拠点等に求められる具体的な機能は次のとおりです。

江津市では、既存の社会資源を活用して必要な機能を確保する「面的整備型」で地域生活支援拠点等の整備を進めることとし、江津市基幹相談支援センターはもとより、浜田圏域(江津市・浜田市)の事業者と連携して体制を整備していきます。

地域生活支援拠点等の機能

相談

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行います。

緊急時の受入れ・対応

短期入所を活用した常時の緊急受入体制などを確保した上で、介護者の急病や障がいのある人の状態変化などの緊急時の受入れや医療機関への連絡などの必要な対応を行います。

体験の機会・場の提供

地域移行支援や親元からの自立などにあたって、共同生活援助(グループホーム)などの障がい福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供します。

専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な人や行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がいのある人に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行います。

地域の体制づくり

地域のさまざまなニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築などを行います。

地域生活支援拠点等の事業所

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で、江津市に申請していただき、江津市が審査のうえで地域生活支援拠点等事業所として認定・登録します。

現在登録されている地域生活支援拠点等事業所は以下のとおり。

地域生活支援拠点等登録事業所一覧 [PDFファイル:131KB]

地域生活支援拠点等事業所の登録の流れ

  1. 事業所の運営規定を変更
  2. 江津市に登録申請書を提出(添付資料:変更後の運営規定の写し)
  3. 江津市から登録認定通知書を送付

登録にかかる申請書類

障がいのある人の緊急時の受入れ

緊急時に支援が見込めない人・世帯において、ご家族などの急病や事故などのやむを得ない理由により発生する緊急事態に備えるため、事前に対象者の情報を把握・登録した上で、緊急事態があった場合には、登録情報に基づいて江津市基幹相談支援センターや相談支援事業所などが連携し、緊急一時的な宿泊の場を提供します。

利用対象者

 江津市にお住いの障がいのある人で、次のいずれかに該当する人

  1. 同居している介護者または保護者の死亡、入院などにより、在宅生活を送ることが困難になるおそれがある人
  2. その他市長が特に必要があると認めた人
利用の登録

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