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自立支援医療(更生医療)
更生医療は、18歳以上の身体障がい者が、障がいの程度を軽減したり、障がいを除去して日常生活能力、社会生活能力、職業能力を回復または向上させるために受ける医療に対する公費負担制度です
指定自立支援医療医療機関で行われる治療に限ります。
対象者
18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている人。
※心臓機能障がい、免疫機能障がいの場合は、手帳と同時申請が可能です。
対象となる医療
身体障害者手帳に記載されている障がい部位に対する治療で、確実な治療効果が期待できるものに限ります。
内臓機能障がいについては、手術により障がいが補われ、障がいが軽減することが見込まれるものに限り、内科的治療のみでは対象になりません。
※じん臓機能機能障がいに対する人工透析治療法、腎移植術後の抗免疫療法、肝臓機能障がいに対する肝移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心臓移植術後の抗免疫療法については、対象となります。
医療内容
視覚障がい
白内障の場合:水晶体摘出術
網膜はく離の場合:網膜はく離術
瞳孔閉鎖の場合:虹彩切除術
角膜混濁の場合:角膜移植術
聴覚障がい
鼓膜穿孔の場合:穿孔閉鎖術
外耳道閉鎖の場合:外耳道形成術
感音性難聴の場合:人工内耳埋込術
音声・言語・そしゃく機能障がい
外傷性または手術後に生じる発音構音障がいの形成術、唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障がいの歯科矯正
肢体不自由
関節固定術・形成術、人工関節置換術、抜釘術、偽関節の骨移植術、骨切り術、手術後のリハビリ、義肢装着のための断端形成術
内臓機能障がい
心臓機能障がい
弁置換術・弁形成術、大動脈冠動脈バイパス術、経皮的冠動脈形成術、ペースメーカ植込み術、埋め込み型除細動器埋込術 など
腎臓機能障がい
血液透析、腹膜透析、腎臓移植術(抗免疫療法含む)
小腸機能障がい
中心静脈栄養法
肝臓機能障がい
肝臓移植術(抗免疫療法含む)
免疫機能障がい
抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染に対する治療
支給対象となる更生医療の内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(緊急やむを得ない理由で医師の指示により移動が困難な重病人を自動車などで入院、転院させた場合で、医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。
支給期間
原則3か月以内(90日)以内
医療の内容によって最長1年まで認定されるものもあります。
引き続き支給を希望される場合は、再認定の手続きが必要です。
自己負担額
原則として医療費の1割が自己負担となります。
ただし、「世帯」の所得水準に応じて月額当たりの負担に上限額を設定します。
上限額に達した日以降は、その月の支払いはなくなります。
また、入院時の食費については、原則自己負担となります。
※「世帯」は、住民票上の世帯ではなく受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている家族をさします。
所得区分と自己負担(上限)額
詳しい内容、自己負担上限額については、下記を参照にしてください。
自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み [PDFファイル:537KB]〈厚生労働省ホームページより〉
「重度かつ継続」の範囲
疾病、病状などから対象となる人
- じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法
- 医療保険の多数該当の人
「一定所得以上」で「重度かつ継続」の自己負担上限
令和6年3月31日までの経過措置です。
申請手続きに必要なもの
- 自立支援医療(更生医療)申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書・医療費概算明細書
- 所得状況の調査に関する同意書
- 医療保険証
- 特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合)
- 個人番号の確認できるもの
- 本人確認できるもの(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
- 収入・所得のわかるもの (障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、障がいを事由として支給される公的年金等)
その他の手続き
支給認定内容の変更
有効期間内に、次のいずれかに変更がある場合は、変更申請の手続きが必要です。
治療内容が変わったとき(例:『腹膜透析』から『血液透析』、『通院治療』から『入院治療』)
- 自立支援医療(更生医療変更)申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書・医療費概算明細書
- 所得状況の調査に関する同意書
- 医療保険証
- 個人番号の確認できるもの
- 本人確認できるもの(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
- 受給者証
住所・氏名が変わったとき
- 自立支援医療(更生医療)記載事項変更届
- 個人番号の確認できるもの
- 本人確認できるもの(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
- 受給者証
医療保険証が変わったとき
- 記載事項変更届
- 医療保険証(特定疾病医療受領証)
- 所得状況の調査に関する同意号の確認できるもの
- 本人確認できるもの(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
- 収入所得のわかるもの
- 受給者証
医療機関が変わるとき
- 自立支援医療(更生医療)変更申請書
- 本人確認できるもの(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 個人番号の確認できるもの
- 委任状(代理の人が申請する場合)
- 受給者証
再交付申請(受給者証の紛失・破損)
- 再交付申請書
- 個人番号の確認できるもの
- 本人確認できるもの(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状(代理の人が申請する場合)
- 受給者証(破損)
申請窓口
- 高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(市役所本庁舎1階)
- 桜江支所
関係書類
- 各種申請書は市役所および桜江支所の窓口にあります。
- 委任状 [PDFファイル:265KB]