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自立支援医療(更生医療)
更生医療は、18歳以上の身体障がい者が、障がいの程度を軽減したり、障がいを除去して日常生活能力、社会生活能力、職業能力を回復または向上させるために受ける医療の一部を支給する制度です。
指定自立支援医療医療機関で行われる治療に限ります。
対象者
18歳以上で、身体障害者手帳の交付を受けている人
※心臓機能障がい、免疫機能障がいの場合は、手帳と同時申請が可能です。
対象となる医療
身体障害者手帳に記載されている障がい部位に対する治療で、確実な治療効果が期待できるものに限ります。
内臓機能障がいについては、手術により障がいが補われ、障がいが軽減することが見込まれるものに限り、内科的治療のみでは対象になりません。
※じん臓機能障がいに対する人工透析治療法、腎移植術後の抗免疫療法、肝臓機能障がいに対する肝移植術後の抗免疫療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法、心臓機能障がいに対する心臓移植術後の抗免疫療法については、対象となります。
医療内容
視覚障がい
白内障の場合:水晶体摘出術
網膜はく離の場合:網膜はく離術
瞳孔閉鎖の場合:虹彩切除術
角膜混濁の場合:角膜移植術
聴覚障がい
鼓膜穿孔の場合:穿孔閉鎖術
外耳道閉鎖の場合:外耳道形成術
感音性難聴の場合:人工内耳埋込術
音声・言語・そしゃく機能障がい
外傷性または手術後に生じる発音構音障がいの形成術、唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障がいの歯科矯正
肢体不自由
関節固定術・形成術、人工関節置換術、抜釘術、偽関節の骨移植術、骨切り術、手術後のリハビリ、義肢装着のための断端形成術
内臓機能障がい
心臓機能障がい
弁置換術・弁形成術、大動脈冠動脈バイパス術、経皮的冠動脈形成術、ペースメーカー植込み術、埋め込み型除細動器埋込術 など
腎臓機能障がい
血液透析、腹膜透析、腎臓移植術(抗免疫療法含む)
小腸機能障がい
中心静脈栄養法
肝臓機能障がい
肝臓移植術(抗免疫療法含む)
免疫機能障がい
抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染に対する治療
支給対象となる更生医療の内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(緊急やむを得ない理由で医師の指示により移動が困難な重病人を自動車などで入院、転院させた場合で、医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。
支給期間
原則3か月以内(90日)以内
医療の内容によって最長1年まで認定されるものもあります。
引き続き支給を希望される場合は、再認定の手続きが必要です。
自己負担額
原則として医療費の1割が自己負担となります。
ただし、「世帯」の所得水準に応じて月額当たりの負担に上限額を設定します。
上限額に達した日以降は、その月の支払いはなくなります。
また、入院時の食費については、原則自己負担となります(生活保護世帯を除く)。
※「世帯」は、住民票上の世帯ではなく、受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている家族をさします。
所得区分と自己負担(上限)額
詳しい内容、自己負担上限額については、下記を参照にしてください。
自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み [PDFファイル:104KB]<厚生労働省ホームページ>
「重度かつ継続」の範囲
(1)疾病、病状などから対象となる人
じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法
(2)疾病に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる人
医療保険の多数該当の人(過去12か月の間に医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けたことがある「世帯」)
申請手続きに必要なもの
- 支給認定申請書(新規・再認定・変更)申請書 [Wordファイル:22KB]
- 自立支援医療(更生医療)意見書・医療費概算明細書 [Excelファイル:58KB]
- 所得状況の調査に関する同意書 [Wordファイル:18KB]
- マイナ保険証、資格確認書、医療保険証(本書またはその写し)
- 特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合)
- マイナンバーカード(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状 [Excelファイル:18KB](代理の人が申請する場合)
- 収入・所得のわかるもの
・市町村民税非課税「世帯」で受診者が非課税年金※を受給している場合は、年金振込通知書または前年(1月~6月の間は前々年)の1月~12月に振込みがあった預金通帳またはその写し
※非課税年金とは、障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、障がいを事由として支給される公的年金等
・市町村民税非課税「世帯」で受診者が特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給している場合は、認定通知書または前年(1月~6月の間は前々年)の1月~12月に振込みがあった預金通帳またはその写し
その他の手続き
支給認定内容の変更
有効期間内に、次のいずれかに変更がある場合は、変更申請の手続きが必要です。
治療内容が変わったとき(例:『腹膜透析』から『血液透析』、『通院治療』から『入院治療』)
- 支給認定申請書(新規・再認定・変更)申請書 [Wordファイル:22KB]
- 自立支援医療(更生医療)意見書・医療費概算明細書 [Excelファイル:58KB]
- 所得状況の調査に関する同意書 [Wordファイル:18KB]
- マイナ保険証、資格確認書、医療保険証(本書またはその写し)
- マイナンバーカード(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状 [Excelファイル:18KB](代理の人が申請する場合)
- 受給者証
住所・氏名が変わったとき
- 自立支援医療(更生医療)記載事項変更届 [Wordファイル:17KB]
- マイナンバーカード(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状 [Excelファイル:18KB](代理の人が申請する場合)
- 受給者証
医療保険証が変わったとき
- 自立支援医療(更生医療)記載事項変更届 [Wordファイル:17KB]
- マイナ保険証、資格確認書、医療保険証(本書またはその写し)
- 特定疾病療養受領証
- 所得状況の調査に関する同意書 [Wordファイル:18KB]
- マイナンバーカード(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状 [Excelファイル:18KB](代理の人が申請する場合)
- 収入所得のわかるもの
- 受給者証
医療機関が変わるとき
- 支給認定申請書(新規・再認定・変更)申請書 [Wordファイル:22KB]
- マイナンバーカード(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状 [Excelファイル:18KB](代理の人が申請する場合)
- 受給者証
再交付申請(受給者証の紛失・破損)
- 再交付申請書 [Wordファイル:29KB]
- マイナンバーカード(代理人申請の場合も身元の確認できるものが必要です)
- 委任状 [Excelファイル:18KB](代理の人が申請する場合)
- 受給者証(破損の場合)
申請窓口
- 高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係(市役所本庁舎1階18番、19番窓口)
- 桜江支所
関係書類
各種申請書は市役所および桜江支所の窓口にあります。





