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光回線サービスの電話勧誘トラブル

掲載日:2026年9月28日更新
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全国で光回線サービスの電話勧誘トラブルが増加しています

公表されている事例

  • 「契約中の事業者の手続きだと思っていたら、別の事業者との契約になっていた」
  • 「契約中の事業者のサービスが使えなくなるので乗り換えが必要と言われて契約したが、そのような事実はなかった」
  • 「安くなると思って光回線を契約したら、覚えのないオプションが付いていて高くなった」

アドバイス

  1. 突然電話がかかってきた際は、必ず事業者名とサービス名を確認しましょう。
  2. 電話勧誘の契約では、「説明書面」と「契約書面」の2つの書面が送付されます。勧誘を行う事業者は、契約前の説明時に消費者に説明書面を送り、その書面に基づいて消費者に説明する必要があります。
  3. 電話がかかってきた日に契約しないようにしましょう。
  4. 光回線サービスの契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。

相談窓口

・消費者ホットライン188

※江津市消費生活センターなどにつながります

リンク先

江津市消費生活センター(内部リンク先)

独立行政法人国民生活センター(外部リンク先)<外部リンク>

消費者庁ウェブサイト(外部リンク先)<外部リンク>