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光回線サービスの電話勧誘トラブル
掲載日:2026年9月28日更新
全国で光回線サービスの電話勧誘トラブルが増加しています
公表されている事例
- 「契約中の事業者の手続きだと思っていたら、別の事業者との契約になっていた」
- 「契約中の事業者のサービスが使えなくなるので乗り換えが必要と言われて契約したが、そのような事実はなかった」
- 「安くなると思って光回線を契約したら、覚えのないオプションが付いていて高くなった」
アドバイス
- 突然電話がかかってきた際は、必ず事業者名とサービス名を確認しましょう。
- 電話勧誘の契約では、「説明書面」と「契約書面」の2つの書面が送付されます。勧誘を行う事業者は、契約前の説明時に消費者に説明書面を送り、その書面に基づいて消費者に説明する必要があります。
- 電話がかかってきた日に契約しないようにしましょう。
- 光回線サービスの契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。
相談窓口
・消費者ホットライン188
※江津市消費生活センターなどにつながります
リンク先
独立行政法人国民生活センター(外部リンク先)<外部リンク>
消費者庁ウェブサイト(外部リンク先)<外部リンク>





